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デュオアクティブを持ち帰った場合の請求方法

 医療事務サイト掲示板に掲載された内容をQ&A形式でまとめてみました。
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Q:在宅の患者さんデュオアクティブを使用している人がいますが、足りなくなったからと家族(ヘルパーさんかも)が取りにきました。家族の方がきて先生と患者さんの容態についてお話して、デュオアクティブを持ち帰った(渡した)場合、再診+処置薬剤で算定してよいのでしょうか?
A:皮膚欠損用創傷被覆材(デュオアクティブですが)のメーカーに問い合わせてみました。

在宅の寝たきりの患者の褥瘡の使用した場合で
@普通の往診に使用した場合(在宅寝たきり患者処置指導管理料算定なし)
往診料又は在宅患者訪問診療料+創傷処置又は重度褥瘡処置+処置コードで皮膚欠損用創傷被覆材の算定
A普通の往診に使用した場合(在宅寝たきり患者処置指導管理料算定あり)
往診料又は在宅患者訪問診療料のみの請求。(※注1処置の手技料及び皮膚欠損用創傷被覆材は、指導料に包括される
※在宅時医学総合管理料を届け出ている場合、「在宅時医学総合管理料を算定し処置手技料+処置コードで皮膚欠損用創傷被覆材の算定の方が、得かも」とおっしゃっていました。
B看護師だけの処置及び患者家族による処置
看護師だけの処置及び患者家族による処置は、保険診療上認められないためません。もしもそういったケースの場合、「在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定し、皮膚欠損用創傷被覆材は請求しない」という算定方法しかないそうです。

「デュオアクティブは一枚1400円、在宅寝たきり患者処置指導管理料1050点=10,500円なので、使用枚数によっては損することになりますよね?」と尋ねると、「おっしゃる通りです」と言われた・・・(涙)

(※注1)
保険診療の手引きなどに皮膚欠損用創傷被覆材についての注釈がついています。(以下、抜粋)
「皮膚欠損用創傷被覆材は、在宅用の特定保険医療材料に認められていないので、請求は往診又は訪問診療時の創傷処置に伴う特定保険医療材料として40番コードの処置の欄で請求するが、在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している場合は、創傷処置の処置料は算定できないので、材料のみの算定となる」
しかしメーカーさんいわく、厚生労働省からの通達で「この材料の中に皮膚欠損用創傷被覆材は含まれない」とされているそうです・・・(知らなかった)
しかし実際、現場では「処置コードで皮膚欠損用創傷被覆材の算定」が通っているので、査定されるまでは請求してもいいのでは・・・と考えています。

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