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医療事務質問&解答
往診時、褥瘡に対してディオアクティブを使用した場合

 医療事務サイト掲示板に掲載された内容をQ&A形式でまとめてみました。
医療事務請求の疑問が解決できますように!
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Q:寝たきりで老人の年齢でなく往診料(在宅訪問料)を算定している人に、褥瘡がありディオアクティブを出した場合、褥瘡処置は算定できますか?
その患者さんに「在宅寝たきり患者処置指導管理料 1,050点」は、算定していませんか?
もしも算定していたら、創傷処置の費用は算定できないとなっているため算定できません。
しかし、今年度から新設された「J001-4 重度褥瘡処置(1日につき)」は、算定が可能かと思います。
使用したディオアクティブは、40番コードの中で特定保険医療材料として請求できます。

在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定していない場合、その都度、
創傷処置もしくは重度褥瘡処置を算定し、使用したディオアクティブを特定保険医療材料として請求できます。

注)ディオアクティブは医師が使用しないと保険請求はできません!渡すだけでは保険請求はできません。
Q:「ディオアクティブが汗ではがれるため、少し多めに下さい」と言われました。その場合は薬として処方しても大丈夫でしょうか?
ディオアクティブは特定保険医療材料なので、「薬」としての処方は、不可ではないのでしょうか・・・・。

「診療報酬Q&A」の中で在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者への「ディオアクティブ」の使用について、以下のような記述がありました。
Q:在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に、来院時にディオアクティブを支給した場合、特定保険医療材料は算定できるのでしょうか?
A:訪問診療にあたって使用した場合は、創傷処置「注4」により処置料は算定できないが、特定保険医療材料(ディオアクティブ)は算定できる。(明細書項目番号は40番)
一方、在宅患者自らが用いるための医療材料は、在宅医療の部の在宅療養指導管理材料加算(C150〜C169)およびC300に定める特定保険医療材料のみ、支給し算定することができる。
上記以外の特定保険医療材料(ディオアクティブ等)を支給することは認められていない。
もちろん、医師が処置を行っていないので、「創傷処置+ディオアクティブ(特定保険医療材料)」として請求することはダメです。

とすると、在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定し、ディオアクティブは在宅寝たきり患者処置指導管理料の費用の中に含まれる(不算)という請求となると思います。
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