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医療事務質問&解答
インスリンの注射薬剤を処方しない月の在宅自己注射指導管理料

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Q:糖尿病の患者さんで12月までは在宅自己注射指導管理料を算定している方で、
「血糖自己測定をするとインスリン注射をしなくても良いみたいだから注射薬はいらない。注射薬が残ってしまっているので、テストテープとバイオセンサーのみを欲しい」
と言われてテストテープとバイオセンサーを渡しました。
 今月は在宅自己注射指導管理料を算定していたので費用の請求はしませんでした。
 来月もこのような状態でテストテープとバイオセンサーを渡す場合、自己注射をしないなら在宅自己注射指導管理料は算定できないですよね?
今までの注射薬がたくさん残っているようで、来月の注射薬はいらないと思います。
Dr.は、注射薬を出してない時に在宅自己注射指導管理料を算定することが気になっているようです。

その場合、テストテープとバイオセンサーの支給は自費になるのですか?
(投稿日 2006/12/24)
A:確かに「自己注射をしないなら在宅自己注射指導管理料は算定できない」です。
でも今回のケースは、「血糖値を測って、高ければインスリンを打ってくださいね」と指導を行っているんですよね?
在宅自己注射管理料の算定が可能だと思います。
来月の請求ですが、指導が行われていれば「在宅自己注射指導管理料+自己測定加算」の算定でいいと思いますが・・・
(投稿者 ダンゴ)
A:よく勘違いをされている方がいるようです。
薬剤を投与されていなくても指導管理料は算定できます。
今回のように以前に多目の薬剤を投与し、又は調子が良かったので自己注射をしなかったなど、薬剤が残るケースはいくらでも考えられます。
指導管理料は薬剤を投与したかどうかではなく、患者様の測定した血糖値を診断し、継続して自己注射の必要があるかどうか、どのくらいの量を注射すればいいのかなどを指導したときの管理料です。
ですので心配なく管理料を算定していいと思いますよ。
注意しなければいけないのは、何ヶ月にもわたって薬剤の投与がないにもかかわらず、指導料を算定している症例です。
その時は何で薬剤の投与が必要ないのか明確に記載するべきです。
(投稿者 ヒロさん)

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