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医療事務質問&解答
処方箋料における薬剤のカウントについて

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Q:院外処方せん料(2週間以上で7種類以上)40点、42点とありますが、今回で初めて内服薬14日分も処方した分は、カウントしていいのでしょうか? あと、屯服薬(メディピースやレンドルミンのような、安定剤)が14日分処方された場合は、カウントしてもいいでしょうか?
(投稿日 2006/12/26)
A:勤務先では「今後、投薬が続くであろうと予測できる薬剤」なら2週間以上7種類以上の薬剤に該当すると考えてカウントしています。
でも微妙な時は、カウントしていませんf(^^);

屯服薬(メディピースやレンドルミンのような、安定剤)が14日分処方された場合ですが、屯服薬として医師が処方した場合は、カウント外となりますよ!
(投稿者 ダンゴ)
A:定期処方に追加であればカウントします。一時的(短期的)であれば臨時処方ということでカウントからはずしています。ただ、びみょ〜な場合は。。。ケースばいケースとしか言えないです。
だいたいダンゴさんと一緒ですね〜

剤数のカウントは内服薬に対してのものなので、屯服薬は外していいと思います。
(投稿者 ぽちさん)
Q:メディピース、レンドルミン錠などの不眠症の薬は、とん服薬なのでしょうか?院外で種類をカウントするのにとん服薬は、はずすのはわかりました。
果たして、上記の薬が屯服になるのかと、思いまして。 病院で入力するのに、内服薬とは区分が違うので、屯服薬と思っていましたので・・・・。それか 麻毒加算ができる薬剤?でしょうか
屯服薬の定義として以下のように定められています
(1) 屯服薬は1日2回程度を限度として不定期に臨時的に服用するものをいい、1日2回以上にわたり時間的、量的に一定の方針がある場合は内服薬とする。
持続性の抗生物質やサルファ剤、サイアザイド系利尿剤、1日2回以上分割投与の駆虫剤は内服薬として扱うが、駆虫剤1回の場合は屯服薬として扱う。
(2) 舌下錠は使用方法により内服薬又は屯服薬となる。
(3) 屯服薬と内服薬との関係
@屯服薬とされる例
鎮痛剤などで1日数回服用することもあれば、又数日間服用しないことがあるなどの不定期の服用である場合。(屯服の回数が著しく多い場合は「摘要」欄に注記する)
A内服薬とされる例
就寝前に1回精神安定剤、睡眠剤等を定期的に服用させる目的で投与した場合。
(以上、診療点数早見表および保険診療の手引きより抜粋)

勤務先では、レンドルミンやメディピース(当医院では同種のデパスを使用)の場合、基本的に「内服薬」として算定しています。
しかしドクターが屯服として指示している場合は、屯服薬として算定します。

「就寝前に1回精神安定剤、睡眠剤等を定期的に服用させる目的で投与した場合。」は内服薬として・・・とありますが、特に査定された経験はありません。f(^^);
あと1剤少なかったら6種類以下の高い方の処方料が算定できる場合は、逃げ道として屯服扱いにすることも・・・・(汗)

レンドルミンは麻毒加算対象薬剤
メディピースは麻毒加算の対象ではありません。
(投稿者 ダンゴ)

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