医療事務の資格を取る前や取ったあとに役立つ医療事務講座。医療事務掲示板もあり医療事務の仕事探しに役立つ医療事務の求人情報も掲載
医療事務サイト 医療事務資格 取る前取ったあと〜初心者向け医療事務講座

医療事務サイト 医療事務資格 取る前取ったあと
〜医療事務講座
医療事務質問&解答
特別養護老人ホームにおいての在宅酸素療法指導管理料の算定

 医療事務サイト掲示板に掲載された内容をQ&A形式でまとめてみました。
医療事務請求の疑問が解決できますように!ぜひ、ご活用ください。
医療事務サイト 医療事務資格 取る前取ったあとHOME過去のQ&Aインデックス在宅インデックス≫特別養護老人ホームにおいての在宅酸素療法指導管理料の算定
スポンサード リンク
医療事務おすすめ本
医療事務求人情報
その他
Q:特養(特別養護老人ホーム)において酸素療法実施の場合、在宅酸素療法指導管理は算定できませんよね??
酸素濃縮器加算、ボンベ加算についてはどうなるんでしょうか?
“特養(特別養護老人ホーム)で酸素療法を実施した場合の算定の仕方”が知りたいです。
A:おっしゃる通り、特別養護老人ホーム等の入所者に酸素療法実施の場合、在宅酸素療法指導管理は算定できません。
しかし「在宅療養指導管理材料加算、薬剤料、特定保険医療材料料」は算定できます。
したがって、酸素濃縮器加算、ボンベ加算のみ算定となります。
在宅酸素療法指導管理料などの在宅療養指導管理料が算定できないのは、「配置医師のみ」のようです。
配置医師以外は、在宅酸素療法指導管理料及び酸素濃縮器加算、ボンベ加算も算定できます。
Q:患者さんの負担はどうなるのでしょうか?特養(特別養護老人ホーム)ではすべて包括に?それとも酸素療法だけ出来高になるのでしょうか?
「配置医師は、初診料、再診料(外来診療料を含む。)、小児科外来診療料及び往診料を算定できない。(特別の必要があって行う診療を除く。)」
とあります。その他の配置医師が算定できない点数、および配置医師以外でも算定できない点数については
特別養護老人ホーム等における療養の給付(医療)の取扱いについてをご覧下さい。
(あまりに多すぎるので、掲示板には書き込めませんでした・・・)

「すべてが包括」になる訳ではないかと思います。
▲このページのトップへ戻る
※当サイトでの情報は、個々の判断によりご活用ください。
当サイトの情報に関する責任は一切負いかねます。
Copyright c 2004- [医療事務サイト 医療事務資格 取る前取ったあと〜初心者向け医療事務講座] All rights reserved
医療事務の資格を取る前や取ったあとに役立つ医療事務講座。医療事務掲示板もあり医療事務の仕事探しに役立つ医療事務の求人情報も掲載