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過去の医療事務Q&A
特定疾患療養管理料

 医療事務掲示板に掲載された内容をQ&A形式でまとめてみました。
医療事務請求の疑問が解決できますように!ぜひ、ご活用ください。
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Q:再診の糖尿病の患者さんが血糖とHbA1cだけをやったら特定疾患療養管理料(旧 特定疾患療養指導料)は算定可能ですか?
A:初診から1ヶ月以上たっていればレセ上は算定できますよ。
要するに血糖とHbA1cだけでも、その検査結果に基づいて生活上の注意をしていれば算定できます。
Q:逆流性食道炎は特定疾患療養管理料(旧 特定疾患療養指導料)がとれる病名ですか?
A:逆流性食道炎では、特定疾患療養管理料(旧 特定疾患療養指導料)はとれないハズですよ・・・。
胃炎と混同しがちですが「食道炎」ですから・・・。
Q:特定疾患療養管理料(旧 特定疾患指導料)は、初診が3月5日の場合4月5日になったら、指導料は算定できますか?脳梗塞の病名は算定できますが、脳梗塞後遺症の病名は、特定疾患療養管理料(旧 特定疾患指導料)は算定できますか?
A:両方とも算定できますよ!
(注)初診が3月5日の場合で、4月5日が休日の場合は、その前日の4月4日に算定することも可能です。
Q:午前、特定疾患療養管理料(旧 老人慢性疾患指導料)を1回算定済みで、午後にもう一度来られた場合はもう1回指導料算定できるんでしょうか?(1日に2回取れますか?)
点数表などに「同日に2回の算定は不可」との記載はないため、実際に指導を行った場合、算定は可能だと思います。
実際に勤務先の診療所でも、同様のケースで請求し返戻、減算の経験はありませんよ!
Q:風邪で来院された患者さんに急性上気道炎、胃炎の病名がついていたのですが、(胃薬がでましたが)この場合特処は取れないと思うのですが、取れるものなのですか?
このようなケースでは、胃炎に主病名さえ付けてあるのなら特定疾患指導料&特定処方の算定は、レセプト上は算定可能です。
風邪だけの診察で指導料を算定するかどうかは、「経営者の判断にゆだねる」しかないと思います。
患者さんの負担を軽くするか、医院の利益を取るか・・・
診察中にそれなりの指導があったなら、指導料を算定しても問題ないですが・・・
Q:特定疾患療養管理料は、主病名高血圧症で先生がお薬を中止と指導されて、検査のみでも管理料はとれるのでしょうか?
もちろん算定できます。
特定疾患療養管理料は、薬を出した出さない、ということは関係なく算定できます。
診察して患者さんに「生活上の指導」を行った場合に算定ができる点数です。
もちろん検査のみでも、患者さんに「運動してください」「塩分は控えましょう」「体重を落としましょう」と指導しただけで算定できますよ。
Q:特定疾患療養管理料(旧 特定疾患療養指導料)の算定時、「生活上の指導」をしたときカルテに記入してもらえればOKですか?記入してもらわなくても大丈夫ですか?
特定疾患療養管理料は、「指導内容の要点を診療録に記載」することが、算定要件の中に含まれます。
特定疾患療養管理料を算定するためには、カルテに指導の内容をドクターに記入してもらいましょう。
Q:特定疾患療養管理料は初診から一月以降・退院から一月以降となってます。
算定中の患者さんが「他の病院に入院」した場合は、入院前の特定疾患療養管理についても、算定不可でしょうか?
算定不可とした場合、当方から紹介入院になった場合と入院事実が把握できなかった場合とでは状況が異なると思うのですがご指導ください。
「他の病院に入院」した場合、入院前の特定疾患療養管理を算定していますが、特に査定された経験は、ありません。そういった規定は、ないと思います。
例えば、初診から1ヶ月以上経過している患者さんが、当医院からの紹介で入院される時に、紹介状を作成した同日に特定疾患療養管理料を算定してます。

また「入院患者に対して行った指導、又は退院した患者に対して退院の日から1月以内に行った指導の費用は、入院基本料に含まれるため算定できません。」とあります。この場合の「退院の日」とは、自医院からの退院だけでなく、他医療機関も含まれるそうです。
そのため、他院を退院直後に来院した場合、特定疾患療養管理料の算定は不可ということになります。
Q:同一月に特定疾患療養管理料と悪性腫瘍特異物質治療管理料、あるいは特定疾患療養管理料と在宅自己注射指導管理料の組み合わせの算定は、可能でしょうか?
お尋ねの併算定できるかどうかですが、「併算定マトリックス」というものがあります。それを見ると一目瞭然です。
ただし、平成18年4月改定以前のものです。でも参考にはなりますよ^^;
で、結論ですが、特定疾患療養管理料と悪性〜は併算定はOKです。特定疾患療養管理料と在宅〜は算定不可ですよ^^;
’投稿者 白雪姫さん)
Q:健康診断の結果、特定疾患療養管理料の対象疾患が発見された場合、特定疾患療養管理料はいつから算定できるようになるのでしょうか?
勤務先では、傷病名がついた日から起算して1ヵ月後から算定しています。
(投稿者 ダンゴ)
当院もダンゴ様のところと同様です。
再診料を算定のうえ「初診料は健康診断にて算定済み」のコメントを付けています。
特定疾患療養管理料については保険診療を開始した日(病名が付いた日)から起算で1ヶ月後としています。
(投稿者 ぽちさん)
Q:特定疾患療養指導料ですが、他病院とかけもちで掛かられている患者様の場合、どのように算定されておりますか?
特定疾患療養管理料などの医学管理等に含まれる項目に関しては、特に規定がない場合、他院との重複算定があっても問題ないはずです。

在宅自己注射指導管理料などの「在宅療養指導管理料」には、留意事項として
「2以上の保険医療機関が同一の患者について同一の在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理料を行っている場合には、主たる指導管理を行っている保険医療機関において当該在宅療養指導管理料を算定する」
とあります。

しかし特定疾患療養管理料には、こういった留意事項はなかったと思います。
Q:特定疾患療養管理料(旧 特定疾患療養指導料)の算定時、患者さんにどのように説明すれば理解していただけるのでしょうか?
本当に患者さんに説明となると難しいですよね・・・(汗)
質問してこられる患者さんの多くは
高血圧症、糖尿病、高コレステロール血症(高脂血症)、胃炎などの方が多いです。
「○○という病名の方は、他の病気の方より運動や食事などの生活上の注意点や服薬に関して、医師からの説明が多くなります。また薬の飲み合わせなど、医学的に注意を払うことが多いので特定疾患療養管理料という点数を算定できます。」
のような説明でごまかして(?)います。
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