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診療情報提供料( I )について

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Q:「健康診断の精密検査(二次検査)のご依頼」という用紙を持参した患者様に対して、検査を行い、「精密検査(二次検査)結果連絡」という返信用の用紙に検査結果を記入し、郵送した場合、診療情報提供料は算定できるのですか?
(投稿日 2006/12/25)
A:市町村の保健センターなどに送付する場合ですかね?
ご存知の通り、診療情報提供料( I )の注2に
「保険医療機関が,診療に基づき患者の同意を得て,当該患者の居住地を管轄する市町村又は介護保険法第46条第1項の規定により都道府県知事が指定する指定居宅介護支援事業者等に対して,診療状況を示す文書を添えて,当該患者に係る保険福祉サービスに必要な情報を提供した場合に,患者1人に限り算定する。」

一見、算定できそうですが、基本的に
「診療情報提供料は相手先機関において当該患者に対して診療もしくは保健福祉サービスを行う場合に算定できる。市町村や保健所へ単に報告のみ行った場合は算定できない。」
という縛りがあるようです。

残念ながら「精密検査(二次検査)結果連絡」では、「単なる報告」に該当すると思いますので、算定はできないと思います。

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