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主治医意見書作成のための診察料

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Q:主治医意見書を持参し記入した患者様に対して、初診料・再診料等は算定してよろしいのですか?
A: 主治医意見書に記載するために、身長、体重、利き手、認知症の度合、身体の状況等を調べ記載しますね。そもそも介護保険認定(更新)の為であり、医療保険で基本診療料が算定できるのでしょうか?主治医意見書の作成料は後日、市町村に請求すると思うのですが・・?私の機関では医療保険でかかりつけの場合、主治医意見書交付目的のみで再診の際も基本診療料は算定しておりません。地域の事情は分かりませんが支所の方に確認されてみてはいかかでしょう?

(投稿者 のりぢぃさん)

日頃医療機関にかかっていない方の意見書の場合、初診料は各市町村に請求すると聞いた事が有ります。通院で気おない方で、往診して書いた場合も往診料をも含め市町村へ請求できると思いますが、詳しいことは、自治体の介護保険課などに問い合わせて下さい。
意見書記入のためだけに医療機関を受信した場合は、再診料は取れないのではないでしょうか。
(投稿者 てぃむさん)

勤務先でも、皆さんと同様にしています。
主治医意見書作成のための受診の場合は、初診料、再診料などの算定はしていません。
ただし、疾病に対する診察(検査や投薬)が行われた場合は算定していますね・・・。
ここで難しいのが、血圧測定や聴診器を用いた診療行為ですよね。
「検査や画像診断の結果のみを聞きにきた場合は、再診料の算定は不可だが、これらの診療行為を行ったら再診料の算定もあり」という解釈を聞いたことがありますので・・・。
ケースバイケースってことですかね・・・
(投稿者 ダンゴ)

かかりつけの方であれば当然ながら血圧や身長を測定したり関節可動域を診察したりしますので診察行為になると思います。
ですから、私の医院ではこれら行為が行われれば基本診療料は算定いたします。
ただしかかりつけをお持ちでない患者様がおこしになった場合は、介護保険で認められてる検査料のみを請求しますが、患者様から窓口徴収はいたしません。
というか、出来ないかと思います。
(投稿者 susanさん)

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