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Q:小児入院医療管理料の算定ですが、小児科を標榜する医療機関の病棟となっていますが、小児科以外の診療科の患者が届出病棟に入院した場合、算定は可能なのでしょうか? |
(投稿日 2006/12/27) |
A:小児科以外の診療科の患者様が届出病棟に入院した場合でも、算定可能です。
医学通信社の診療点数早見表 2006年版のP99の左下の青い文字で書かれている(編注)の(2)に記載してありますので、参考にしてください。
(参考)
15歳未満の小児であれば、小児科以外の診療科の患者も対象となる。 |
(投稿者 まゆさん) |
どの病棟でもそうですが、ベッドの空きがなくてその病棟に入った場合などは一般病棟での算定となります。
その病棟に入るべくして入った患者様がその病棟区分の入院料が算定できます。 |
(投稿者 ヒロさん) |
小児入院医療管理料について |
- 小児入院医療管理料の対象患者
- 届け出た保険医療機関(特定機能病院を除く。)における入院中の15歳未満の患者を対象とする。ただし,当該患者が他の特定入院料を算定できる場合は,小児入院医療管理料は算定しない。
- 「小児入院医療管理料1及び2」において,当該入院医療管理料に係る算定要件に該当しない患者が当該病棟に入院した場合には,当該医療機関が算定している一般病棟入院基本料又は専門病院入院基本料を算定する。
- 「小児入院医療管理料3」において,当該入院医療管理料に係る算定要件に該当しない患者が当該病棟(精神病棟に限る。)に入院した場合は,精神病棟入院基本料の15対1入院基本料を算定する。
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Q:小児科入院料を算定しているのですが、救急医療加算を算定してもいいのでしょうか? |
お尋ねの「小児科入院料」は、区分A307の小児入院医療管理料」のことでしょうか?小児科入院料」という項目が見つけられなかったので、区分A307小児入院医療管理料ついて書きますね^^;
これは、包括されるものがあるものですが、以下書く項目以外は包括されると本にかいてありますので、ご注意ください。 下記の項目以外すべて包括される ・投薬 ・注射 ・手術 ・麻酔 ・入院基本料加算(下記以外は算定負可) ◆臨床研修病院入院診療加算 ◆超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算 ◆地域加算 ◆離島加算 ◆小児療養環境特別加算 ◆児童・思春期精神科入院医療管理加算(管理料3の場合のみ) ◆栄養管理実施加算 ◆医療安全対策加算 ◆褥瘡患者管理加算 ◆褥瘡ハイリスク患者ケア加算
となっていますので、お尋ねの件は、算定負可かと思われますが・・・・
以上「DAI-X(ダイエックス)出版 医療事務早わかり点数表〈2006年~2007年3月〉―診療報酬請求事務能力認定試験対策 」からの抜粋です。 |
(投稿者 白雪姫さん) |
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