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Q:内科、小児科(診療時間午後5時〜7時を標榜)を標榜している医院です。
小児に対する時間外加算等についてお尋ねします。
私は、患者さんが午後7時20分位に診察に来られた場合に時間外(初診料270+200=470点)を算定していました。
診療時間午後5時〜7時を標榜している医院でも小児科を標榜していれば、時間外は午後6時以降から算定できるのですね?
私の勤務している医院では、今までも算定していないのですが・・・ 算定に必要な条件が他にもあるのでしょうか? |
A:おっしゃる通り、小児科を標榜している場合、標榜診療時間内でも夜間にあたる時間帯に6歳未満に対して初診を行った場合は、200点の加算ができます。 ご存知の通り、乳幼児(6歳未満)に対する初・再診料の時間外加算等が見直されました。小児科の標榜医療機関で、別に厚生労働大臣が定める時間、休日、深夜に診療を行った場合、その時間が標榜診療時間内であっても、各加算点数が算定できます。
- ≪月曜日〜金曜日≫
- 夜間加算・・・午前6〜8時及び午後6時〜10時
深夜加算・・・午後10時〜翌午前6時 - ≪土曜日≫
- 夜間加算・・・午前6〜8時及び午後0時〜10時
深夜加算・・・午後10時〜翌午前6時 - ≪休日≫
- 休日加算・・・午前6時〜午後10時
深夜加算・・・午後10時〜翌午前6時
また、この「小児に対する時間外加算等の特例」は小児科標榜医療機関であれば、他科(外科など)を受診した場合でも、時間外加算が算定できます。
○○さんのところは、「内科、小児科を標榜」ということなので、特に悩まれることはないとは思いますが・・・。
「小児に対する時間外加算等の特例」は、診療開始時間ではなく受付時間で判断します。
○○さんのところで「診療時間午後5時〜7時を標榜している」のであれば、 (例)午後5:55に患者が受付→午後6:10に診察開始 この場合は、時間外加算は算定できません。
算定に必要な条件は、「小児科を標榜」していることだけのようです。 |
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