(1) |
食堂加算は、入院時食事療養(T)の届出を行っている保険医療機関であって、下記(2)の要件を満たす食堂を備えている病棟又は診療所に入院している患者(療養病棟に入院している患者を除く。)について、食堂における食事療養を行った時に1日につき、病棟又は診療所単位で算定する。
※やむを得ず食堂で食事が提供できなかった入院患者がいる場合でも、その他の患者について食堂での食事の提供が行われていれば、当該病棟に入院しているすべての患者に算定できる。 |
(2) |
他の病棟に入院する患者との共用、談話室等との兼用は差し支えない。ただし、当該加算の算定に該当する食堂の床面積は、内法で当該食堂を利用する病棟又は診療所に係る病床1症当たり0.5平方メートル以上とする。 |
(3) |
診療所療養病床療養環境加算1、精神療養病棟入院料等の食堂の設置が要件の一つとなっている点数を算定している場合は、食堂加算をあわせて算定することはできない。
※療養病床のうち療養病棟療養環境加算1〜4の場合も食堂加算は算定できないが、診療所療養病床療養環境加算2の場合は食堂加算が算定できる。 |
(4) |
食堂加算を算定する病棟を有する保険医療機関は、当該病棟を入院している患者のうち、食堂における食事が可能な患者については、食堂において食事を提供するように努めること。 |