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Q:処方箋料についてですが、薬剤の種類についてどうカウントしてるのでしょうか?
調剤では内服方法が同じであれば「一剤」として算定するとなっていますが、医科においては、「一剤云々」という言い方よりも「一種類の薬剤云々」と言う事が多いと思います。
言葉通りであると、内服方法が一緒であっても薬剤が違えば、別にカウントすべきニュアンスを受けてしまいました。
現実には、どういう算定をすべきでしょうか?
当院のレセコンでは、内服方法が同一であると一剤としてカウントして、例え八種類出していても処方点数は高いほうが算定されてきます。
ところで以下の処方をドクターが行った場合の算定はどうなるでしょうか?
@ミカルディス(40)1錠 分1朝食後
七日分
Aバイアスピリン(100)1錠 分1朝食後
七日分
BガスターD(20)2錠 分2朝夕食後
七日分
Cムコダイン(500)3錠 分3毎食後
七日分
DガスロンN(2)2錠 分2朝夕食後
七日分
Eリピトール(10)1錠 分1夕食後
七日分
Fメルビン(250)3錠 分3毎食後
七日分
Gアムロジン(5)1錠 分1朝食後
七日分
この処方が、当院のレセコンで
@ミカルディス(40)1錠
アムロジン(5)1錠
バイアスピリン(100)1錠
分1朝食後
七日分
AガスターD(20)2錠
ガスロンN(2)2錠
分2朝夕食後
七日分
Bムコダイン(500)3錠
メルビン(250)3錠
分3毎食後
七日分
Cリピトール(10)1錠
分1夕食後
七日分
と入力すれば高いほうの算定をしてくれます。 |
わたくしのクリニックでは、 処方箋料 が低くならないように服用方法が同じで服用日数がおなじものはまとめるようにしています。お尋ねのDr.が処方された8種類の薬ですが、レセコンのように四つにまとめると全部で6種類となりますので、処方箋料は高いほうの点数になりますよね。レセコンの通りでいいと思いますが・・・。
(投稿者 白雪姫さん) |
処方せん料ですが、「内服薬の1剤の定義」があります。 「1回の処方において、2種類以上の内服薬を調剤する場合には、(中略)服用時点及び服用回数が同じものについては、1剤とする。」 この「服用時点」とは、毎食後などの飲み方です。 よって、レセコン通りのまとめ方になる訳です。
ここで注意が必要なのがまとめられて「1剤」となった場合、その合計の薬価が205円を超える場合は、おのおのの薬剤ごとに「1剤」とカウントすることです。
A(薬価 100円)B(薬価 100円)C(薬価 100円)という薬剤を例にして説明します。 例えばAとBを1錠ずつ朝1回飲んでもらう場合、2種類ですがまとまられて「1剤」とカウントできます。 しかしAとBとCを1錠ずつ朝1回飲んでもらう場合、まとめても薬価が205円を超えるので3種類でカウントをとります。
@ミカルディス(40)1錠・・・薬価171.5円 アムロジン(5)1錠・・・薬価80.5円 バイアスピリン(100)1錠・・・薬価6.4円 合計258.4円で205円を超えるので「3種類」
AガスターD(20)2錠・・・薬価63.3円×2=124.6円 ガスロンN(2)2錠・・・薬価39.9円×2=79.8円 合計204.4円で205円を超えないので「1種類」
Bムコダイン(500)3錠・・・薬価20.4円×3=61.2円 メルビン(250)3錠・・・薬価9.8円×3=29.4円 合計90.6円で205円を超えないので「1種類」 Cリピトール(10)1錠・・・1種類 以上のようなカウントで出した種類は8種類ですが、まとめられることによって「6種類」となり高いほうの処方せん料が算定できます。
(投稿者 ダンゴ) |
Q:院外なのですが、51と老人の併用の場合で51対象外の薬が出た場合、処方箋は併用分と老人単独で2枚処方箋を出すのですか?また、2枚出すのなら処方箋料は2回取るんでしょうか? |
A:私もそういった事態に遭遇したことがないので調べてみたのですが、点数表に
「(3)同一の保険医療機関が一連の診療に基づいて、同時に、同一の患者に2枚以上の処方せんを交付した場合は、1回として算定する」とあり
保険診療の手引きに
「結核予防法第34条で公費負担として認証された投薬と、それ以外の一般投薬とを同時に投与した場合の処方せん料は1回のみ算定し、公費負担の対象となる」
とありました。
「処方箋は併用分と老人単独で2枚処方箋を出して、処方せん料は1回のみ併用分で算定」
で算定方法は、OKだと思います。 |
Q:自倍の交通事故の明細書の記入方法でわからないことがあります。院外処方の時処方箋には、自倍とかを記入したりするのでしょうか?院外が出た時の明細書の記入は、薬の内容まで書くべきなのでしょうか? |
院外処方箋についての資料がすぐ出てきませんが、当院では、自賠取扱い患者に院外処方箋を交付した場合、院外処方箋の空欄(例えば患者氏名と保険者番号記入欄の間の空白)に、自賠とか労災の表示がでるようにしてあります。表示しておいた方が、保険調剤薬局の方でも、識別できて便利なようです。
保険会社に提出する自賠の明細書には、通常のレセプト内容同様に、処方箋料の記載だけで
いいですね。処方された医薬品の内容は、保険調剤薬局から自賠に請求される調剤明細書に記載されて、保険会社は、両方から到着した自賠の明細書を見れば、医薬品の内容は把握できますので。
(投稿者 ナベさん) |
私の診療所では自賠責や生活保護などの患者様の処方箋に「自賠責保険です」「生保です」と書いた付箋紙をつけて薬局が分かりやすいようにしていますよ。
(投稿者 ラヴィさん) |
Q:健康保険と自賠責での治療を同日で行った場合、健康保険での院外処方箋は健康保険で、事故は事故の院外処方箋で別々に発行しますよね? |
2通の院外処方せんの発行となります。
しかし1人の医師が発行した場合、処方せん料は1回分、主たる保険での請求となります。 |
Q:当クリニックでは院外処方ですが、インシュリンの処方のみの場合は処方箋料68点は算定できないのでしょうか?在宅自己注射管理820点を算定していると特定疾患処方管理15点は算定できないと書いてありました。処方箋料68点も算定できないらしい・・・とある方に聞きました |
勤務先の診療所では、インシュリンの処方は院内処方で行っています。
この場合の算定方法は処方料は算定できず、インシュリンの薬剤料を、「在宅自己注射指導管理料」の使用薬剤として、在宅療養の部(14番コード)で請求します。
「院外処方箋の場合ににも、同様の考え方に基づき、投薬の部の薬剤にかかる処方ではないため、処方箋料は算定できない」と、されています。
特定疾患処方管理15点の算定ですが、インシュリンのみを処方箋で出す場合は、処方箋料を算定できないわけですから、当然この加算のみの算定は、不可ということになります。
「指導管理料と直接関係のない内服薬等を処方した場合は、処方箋料は算定できるため。特定処方管理加算の算定できる。なお、特定処方管理加算は、特定疾患を主病とする患者に限られるが、在宅療養指導管理料は対象疾患を、主病としない場合も算定できる」とあります。
他の薬剤(インシュリン以外)を処方する場合は、他に特定疾患の主病名が付いていれば、特定処方管理加算も算定可能だといます。 |
Q:在宅自己注射指導管理料を算定している方で、自己注射の薬剤と針だけを、院外処方した場合、処方せん料は取れるのでしょうか? |
在宅自己注射指導管理に伴う薬剤や特定保険医療材料を、院外処方せんで支給した場合、
在宅の部の薬剤ですので、投薬の部の薬剤に係る処方ではないため、投薬の部の所定点数(処方箋料)は算定できません。ただ、その、処方箋のなかに、他に内服薬でも外用薬などが含まれているときには、算定できます^^;
(投稿者 白雪姫さん) |
Q:一度目の受診時に処方せん料を算定し、その後の同日再診時に薬の処方があった場合、処方せん料は算定しても構わないですか? |
ぜんぜん問題ないですよ! |
Q:院外処方で内服薬14日分処方が6種類と外用薬が2種類出た場合、7種類以上の40点か42点で算定してもいいでしょうか? |
外用薬、屯服薬は、「7種類以上」の対象にはならないので、この場合は70点もしくは68点の算定が可能です。 |
Q:内服薬14日処方が6種類と内服薬3日処方が一種類で7種類なりますが、3日処方でも一種類としてカウントして7種類以上で算定してもいいのでしょうか? |
「3日処方の薬の内容によりけり」ですね・・・。これが風邪薬などの臨時で処方した場合ならカウント外とできるので、7種類以外の高い処方料が算定できます。
いつも14日間以上の処方を行っている薬で、今回だけ3日の処方なら7種類としてのカウントとなるかと思います。 |
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