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Q:労災でのレセプトのとじ方なのですが、初回分と継続分それぞれに診療費請求書をつけ綴じるとのことなのですが、レセプトはどのような順番で並べたらよろしいのでしょうか?
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A:
- ≪初回分の編綴順序≫
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初回分は、患者の所属する事業所を管轄する労働基準監督毎に作成します。
編綴順序は上から
@請求書(診機様式第1号 労働者災害補償保険診療費請求書)
※該当監督署毎の初回分を1枚の請求書にまとめます。
A業務災害レセプト(診機様式第2号、3号レセプト 入院用又は入院外用)
B療養補償給付たる療養の給付請求書(様式5号)
C通勤災害レセプト(診機様式第2号、3号レセプト 入院用又は入院外用)
D療養補償給付たる療養の給付請求書(様式16号の3)
E傷病年金の事業災害分のレセプト
F傷病年金の通勤災害分のレセプト - ≪継続分の編綴順序≫
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継続分は、患者の事業所の所在地に関係なく一括して作成します。
@請求書(診機様式第1号 労働者災害補償保険診療費請求書)
※継続分の請求書は1枚にまとめます。
A業務災害レセプト
B通勤災害レセプト
C傷病年金の事業災害分のレセプト
D傷病年金の通勤災害分のレセプト
以上が、労災保険情報センターから告知されている編綴順序です。
多少まちがっていても、大目にみてくれます・・・(ウチのところだけ?) |
Q:それぞれに複数5号用紙やレセプトがある場合の並べ方の順番は、決まっているのでしょうか? |
複数、というのがもしも同一月のまとめる枚数、つまり初診月でかかられた方が4名、2ヶ月目以降で6名ということでおっしゃっておられるなら、基準になるのは受傷日になります。 初診月ならば、受傷日の早い順からまとめます。 同様に、2ヶ月目以降でも日付の早い順で回数の若い順に綴じます。
うちの病院ではよくあることなんですが、6号用紙で転院して来られた方のときは要注意ですね。受傷日は2〜3ヶ月くらい前でも、こちらではレセプトを提出するのが2ヶ月目だったりすることもあるので。 |
(投稿者 おみさん) |
おみさん、詳しい解答ありがとうございます!
私の県では、確か「事業所の所轄番号順」だったと思います。 一番前に自県分、その後に他府県でかつ所轄番号順に並べる、とされていたはずです。 多少、間違っていても大目にみてくれますがf^^;
都道府県によって編てつの順番が違うようなので、RICさんに問い合わせをしてみてはいかがでしょうか?
親切に教えてくれますよ! |
(投稿者 ダンゴ) |
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