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来院時にデュオアクティブを渡した場合

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Q:外来に寝台車で家族に付き添われ通院されている方がいるのですが、臀部に褥瘡があり、デュオアクティブを渡すことになりました。この場合は、在宅に訪問診療はしたことがない方なのですが、在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定して、デュオアクティブの材料代を頂いてよいのでしょうか?
(投稿日 2007/1/23)
A:在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定したらデュオアクティブは算定できません。
被覆材は特定医療保険材料の別表Uに書かれていますよね。在宅で算定できる特定保健医療材料は別表Tのみです。もちろん在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定しなければ算定は可能です。
ですので今回の例では在宅寝たきり患者処置指導管理料のみの算定になると思われます。
(投稿者 ヒロさん)
Q:在宅寝たきり患者処置指導管理料は、一度も往診も訪問診療もしたことがないのですが算定してもよいのでしょうか?
又、在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定しない場合は、重度褥瘡処置+デュオアクティブの材料代ということでしょうか?
原則患家に訪問して〜となっていますが、例外的に患家に付き添われてとなっていますので、一度も訪問がなくても大丈夫です。
しかし、じょく創で算定要件を満たすのかといわれると・・・解釈上は創傷処置となっていますので・・・じょく創以外に疾患はないんでしょうか?となると、後者での算定になるかと思います。
(投稿者 ヒロさん)

勤務先では、在宅寝たきり患者処置指導管理料の患者又は介護に当たる者が実施する創傷処置には、褥瘡に対する処置も含まれると考えて、家族の方に褥瘡の処置をしてもらう場合は算定していますね・・・。
というか、寝たきりの患者さんに行う創傷処置ってほとんど褥瘡に対する処置になってしまうんですよねf(^^;

「外来に寝台車で家族に付き添われ通院されている方がいるのですが、臀部に褥瘡があり、デュオアクティブを渡すことになりました。」
ってことでしたよね?
医師が直接処置をしていないので褥瘡処置を算定するのもどうかな?と思います。

ヒロさんのご指導通り
「在宅寝たきり患者処置指導管理料の算定は、原則患家に訪問して〜となっていますが、例外的に患家に付き添われてとなっていますので、一度も訪問がなくても大丈夫です。」ということですので、
在宅寝たきり患者処置指導管理料のみの算定で(デュオアクティブの材料代は在宅寝たきり患者処置指導管理料に含まれる)、レセプトの摘要欄に「寝たきり状態ではあるが、寝台車で家族に付き添われ通院されている」旨を記載ではどうかな??と思います。
(投稿者 ダンゴ)
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