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医療事務質問&解答
ヘリコバクター・ピロリ除菌について

 医療事務サイト掲示板に掲載された内容をQ&A形式でまとめてみました。
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Q:勤め先の健康診断で、ヘリコバクター・ピロリ感染診断検査を実施し陽性となった患者さんに除菌のお薬を出す場合、自費になるのでしょうか?
(投稿日 2006/12/21)
A:レセプトに他医療機関、または勤務先での健康診断で陽性だった旨をレセプトに記載すればOKだと思いますよ。
請求についてはヘリコバクター・ピロリ菌の感染診断についてを参考にして下さい。
(投稿者 ダンゴ)
ピロリ菌の除菌は、胃あるいは十二指腸潰瘍のときのみ認められますが、胃炎などでは認められていません。
胃炎でピロリ菌の検査することも、たしか認められていません。
除菌療法については、良く説明した上で、行ってください。
潰瘍性病変がない場合は、当然自費診療となると思います。
(投稿者 てぃむさん)
Q:「潰瘍性病変がない場合」ということは、会社での検査で陽性の場合の除菌の薬剤やそのあとの検査は自費になるのでしょうか?
A:会社の健診では、胃カメラもしくは、胃造影検査は受けられていなかったのでしょうか?
もしくは、受けられたが「胃潰瘍又は十二指腸潰瘍」の診断はされなかったのでしょうか?
もしもそういうことで、健診で抗体測定、尿素呼気試験、抗原測定などによりピロリ菌の感染が確認されただけなら、ピロリ菌除菌の保険使用は適用とならず、自費扱いになるかと思います。

てぃむさんのおっしゃられる通り、健康保険を使用してピロリ菌の除菌を行う場合は、傷病名に「胃潰瘍又は十二指腸潰瘍」+「ピロリ菌感染症」がセットになっている場合のみです。

もしも患者さんが「自費は高いわ〜」と考えたなら、胃カメラもしくは、胃造影検査は受けられてもらって「胃潰瘍又は十二指腸潰瘍」を見つけるしかないですね・・・
(投稿者 ダンゴ)

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