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療養病棟に関わる入院基本料において包括される処置料に対する質問&解答

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Q:7月からの療養病棟入院料の改正で、人工呼吸器を使用した場合は医療区分Vになるかと思うんですが、「J045 人工呼吸器」の「3. 5時間を超えた場合」を算定している場合に限ると書いてあります。
これは745点入院料の他に算定しても良いということなんですかね?
療養病棟での治療は基本まるめだと思うので算定してよいものか悩んでいます…
(投稿日 2006年11月26日)
A:解釈本から抜粋します。
療養病棟に関わる入院基本料において包括される処置料
(別に厚生労働大臣が定める処置料)
創傷処置(手術日から起算して14日以内の患者に対するものを除く)
喀痰吸引
摘便
酸素吸入
酸素テント
皮膚科軟膏処置
膀胱洗浄
留置カテーテル設置
導尿
腟洗浄
眼処置
耳処置
耳管処置
鼻処置
口腔・咽頭処置
間接喉頭鏡下喉頭処置
ネブライザー
超音波ネブライザー
介達牽引
消炎鎮痛等処置
鼻腔栄養及び老人処置
※浣腸、注腸、吸入等、基本診療料に含まれるとされている簡単な処置にかかる薬剤料・特定保険医療材料、酸素・窒素の費用を含む

ということで、「J045 人工呼吸器」は包括されないようです。
「J045 人工呼吸器  745点」が、出来高算定できます。
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