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Q:他医療機関(一般病床)に入院中の患者さんには院外処方はできないとの事なのですが、1回だけは認められるとの話を聞きました。どうなるのでしょうか? |
(投稿日 2007/1/26) |
A:1回は認められるという根拠はどこからなんでしょうか? おそらく退院時ということかもしれません。入院中の処方箋料は一切認められないはずですので、退院時ならその分は認められるはずです。1回というのはそう意味だと思われますが・・・。
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(投稿者 ヒロさん) |
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- 入院患者に対しての院外処方は(原則として)認められません。
- 院外処方は「患者に交付し患者が選択した保険薬局で投与を受ける」ものです。基本的に外来患者を想定しています。入院中の患者は「診断治療全般について病院又は診療所で行われる」べきものであるため、入院中に院外処方箋が発行されるのは不自然であると解釈されています。
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Q:入院中の院外処方は一切認められないはずですので、退院時なら その分は認められるはずです。との回答がありましたが、退院時なら良い 根拠をお聞かせ下さい。 |
A:なかなか鋭い突っ込み且つ、いい質問だと思います。
今はほとんどの医療機関が医薬分業という形をとっていると思いますが、入院時だけは院内処方になっています。入院時の院外は聞いたことがありません。だったら外来でも院内で出せよといいたくなるんですが・・・
根拠ですか・・・う〜ん・・・まず、同日の院外と院内処方は認められません、(原則)。
入院時に院外処方を取りに行けとは言えません。でも、うちは院外処方です・・・この辺の関連なんでしょうね。
整理しましょう。院内でも院外でもどちらで処方をしてもいいということです。ただ、同日に混在するのは原則いけませんよと。じゃ、入院時は院内で(当たり前?)、退院時は院外でお願いしますと。おかしくないですよね?
退院時ということは外来での院外処方と同じ考えになりますよね?
この辺で整理できますでしょうか?
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(投稿者 ヒロさん) |
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