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医療事務質問&解答 入院中のインシュリンの自己注射と血糖値測定
医療事務サイト掲示板に掲載された内容を
Q&A形式でまとめてみました。
医療事務請求の疑問が解決できますように! |
| 医療事務資格 取る前取ったあとHOME≫過去の医療事務Q&Aインデックス≫≫入院中のインシュリンの自己注射と血糖値測定 |
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| Q:入院患者が自己血糖測定器で毎日6回、血糖測定しています。どのような算定になるのでしょうか? |
| (投稿日 2007/7/7) |
A:当院では生化学Ⅰの糖11点を一日に行った回数分算定し、一日○回測定の注釈をつけています。
血糖測定に関しては、必ずしも、とはいえない部分もありますが、当院レセでは下記のように表記しています。
- 例えば、「1日6回30日測定している場合」
- B-糖
(1日6回測定) 11×180
ただし、1日6回と言うのはかなり多い測定と思われますので、Ⅰ型糖尿病か、重度の糖尿病のコメント、または病名が必要かと思われます。 |
| (投稿者 つかささん) |
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| Q:入院患者がインシュリンの自己注射を行っています。どのような算定になるのでしょうか?引継ぎの方からは「14在宅で注射薬剤料を算定」と指示されたのですが・・・ |
A:入院中の患者は、退院時の指導のみ在宅指導を行えますので、注射薬剤は注射の項目で算定します。
ただし、外来でインシュリンを処方されている患者さんについては、持参薬か入院後処方されたインシュリンか区別する必要があります。
- 入院後処方されているインシュリンを皮下注射する場合
- インシュリン投与については、算定は31コードの皮下注射です。
入院中は皮下筋肉注射の手技料は無いので、1回ずつの注射薬剤料を算定しても、処方日に1回のみ1本分の薬剤料を算定しても、金額はあまり変わることはないと思います。 ノボラピット30ミックス注フレックスペン300単位を1瓶処方した場合、その患者の投与単位を1日10単位と仮定すると、 ①ノボラピット30ミックス注フレックスペン300単位1瓶×1 236×1 ②ノボラピット30ミックス注フレックスペン300単位(10単位)0.033瓶 8×30(合計240点) となり、この場合は②の1日量算定がほんの少し多くなります。
注射薬剤算定は、“投与された1日量を算定する”のが基本ですので、②の計算式が正しいと思われますので、当院では1日量で算定しています。
- 入院後処方されているインシュリンを静脈注射・点滴に混入した場合
- 点滴の32静脈注射または33点滴注射の項目になります。
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| (投稿者 つかささん) |
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