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医療事務質問&解答
輸血における不規則抗体加算の算定条件

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Q:毎週、MAPを行っている患者さんがいるのですが、早見表で不規則抗体加算の算定条件で頻回に行っている患者に対して週1回を限度として算定するとありますが、週に1〜2回実施している場合は算定しても問題ないのでしょうか?
頻回という表現がどう捉えていいのか分からないもので…。
(投稿日 2007/2/1)
点数表「K920 輸血」より
不規則抗体検査の費用として検査回数にかかわらず1月につき所定点数に200点を加算する。ただし,頻回に輸血を行う場合にあっては,1週間に1回を限度として,所定点数に200点を加算する。
A:輸血に関する不規則抗体加算についてですよね?
(赤血球MAP「日赤」の赤血球製剤を輸血してるということ)

勤務先が診療所なので知識がないのですが、関係資料によると
輸血における不規則抗体加算で、週一回算定できる頻回輸血を行う場合の具体的な基準として
「週一回以上、当該月3週以上に渡り実施の場合が該当する。それ以外のケースでは、通常通り月1回のみの算定となる。」
とあります。

週に1〜2回実施している場合は算定しても問題ないかと思いますが、念のため支払い基金への確認を行ってください。

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