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救急搬送診療料について

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Q:脳梗塞などで患者さんを大きな病院へ搬送する場合大体は看護士さんが救急車に一緒に乗っていくのですが、たまに家族の方や付き添いのヘルパーさんが乗っていくことがあります。
その際、救急搬送診療料の650点を算定してもよいのでしょうか。
(投稿日 2007/1/12)
A:まず、救急搬送診療料というのは医者が同乗していることが算定用件になります。
自院から他院へ搬送するまでを立会い、患者に何かあっても対処できるように医者が付き添い、診療行為が出来る体制を評価したものです。
よって、看護士やヘルパーが同乗しても算定できません。勿論家族も。
(投稿者 ヒロさん)
参考 C004 救急搬送診療料
注1 患者を救急用の自動車等で保険医療機関に搬送する際,診療上の必要から,当該自動車等に同乗して診療を行った場合に算定する。
注2 6歳未満の乳幼児に対して当該診療を行った場合は,所定点数に150点を加算する。
(1) 省略
(2) 省略
(3) 診療を継続して提供した場合、「A000」初診料,「A001」再診料又は「A002」外来診療料は、救急搬送の同一日に1回に限り算定する。
(4) 搬送先の保険医療機関の保険医に立会診療を求められた場合は、「A000」初診料,
「A001」再診料又は「A002」外来診療料は1回に限り算定し、「C000」往診料は併せて算定できない。ただし、患者の発生した現場に赴き,診療を行った後、救急用の自動車等に同乗して診療を行った場合は、「C000」往診料を併せて算定できる。
(5) 入院患者を他の保険医療機関に搬送した場合、入院基本料を算定した日には救急搬送診療料は算定できない。
(6)
「注2」の加算は、6歳未満の乳幼児に対して救急搬送診療料を算定する場合に加算する。

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