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医療事務質問&解答
腱鞘内注射などでキシロカインを使用する場合

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Q:疾患部位の痛み止めとして、キシロカインをステロイド系薬剤と混ぜて注射する際、腱鞘内注射などの「30注射」で全て算定することがあります。
これは問題がありますか?
(投稿日 2007/1/11)
A:自分の病院でも関節腔内注射でデキサートとともにキシロカインを使用・算定しておりますが、これに関しての査定などは受けておりません。
大丈夫ではないかと思いますが・・・。
(投稿者 おみさん)

腱鞘内、関腔内注射の場合は算定可と思われます。
地域によってはステロイド剤の使用目的・理由を求めるところもあります。(ブロック・トリガーポイント時のように)
各県で状況を見たほうがいいと思います。
(投稿者 ヒロさん)

勤務先でも手根管症候群などの患者さんに対して、キシロカインとステロイド系薬剤混ぜて腱鞘内注射を行いますが、査定を受けた経験ありません。
※手根管症候群に対して、腱鞘周囲に注射をした場合「皮内、皮下及び筋肉内注射」を準用し、腱鞘内に薬液を注入した場合は「腱鞘内注射」で算定できます。
(投稿者 ダンゴ)

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