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医療事務質問&解答
患者本人が来院せず投薬を行った場合の再診料について

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Q:患者の家族から「薬を取りに行きます」という電話を受けましたが、(この場合、電話再診は算定できないと思うのですが)家族の方が薬を取りに来院した時、症状などを聞き、医師にその旨伝え医師の指示を家族の方が受けた時は、電話再診ではなく通常の診療の取り扱いでよいのでしょうか。
(投稿日 2006/12/26)
A:電話や受付で「薬だけ出してください」と患者本人又は家族に依頼され、医師が診察を行わずに薬の処方をする・・・よくあることかもしれません。
しかし「無診察治療」は、保険診療において禁止されています。

保険医療養担当規則の第12条に関連する事項として
「医師が自ら診察を行わずに治療、投薬(処方箋の交付)、診断書の作成等を行うことについては、保険診療として認められるものではない。なお、無診療治療については、保険診療上不適切であるのみならず、医師法違反にあたるものであり、また、倫理的にも医療安全の観点からも極めて不適切な行為であることは言うまでもない。」
という解釈があるそうです。

まず、「電話再診+投薬」というのは不自然です。
「再診料(+外来管理加算)+投薬」、これが普通ですよね。

「家族の方が薬を取りに来院した時、症状などを聞き、医師にその旨伝え医師の指示を家族の方が受けた時」は、やむを得ない事情の場合、保険診療として認められていますので「再診料(+外来管理加算)+投薬」として算定が可能です。

ただし、カルテに診察に関する記載が全くなかったり、「薬のみ」等の記載しかない場合、監査が入った時に「無診察治療の疑い」として指導等あるそうですので、気を付けてください。
(投稿者 ダンゴ)

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