A:簡単に説明します。 (注)基本的には労災の算定方法に準じます)
- 初診時の場合、「救急医療管理加算」が算定できます。(入院外 1,200円)
- 再診時に再診時療養指導管理料(900円)が算定できます。※労災の場合「週2、3回」という縛りがありますが、自賠責の場合「再診の数=再診時療養指導管理料の算定回数」とすることが可能です。
- 外来管理加算の特例が適用されます。このことにより、健保では外来管理加算を算定できない処置などを行っても、外来管理加算の点数(52点)より低い点数の処置なら外来管理加算も併せて算定できます。
- 初診時ブラッシング料の算定ができる。(健保にはない点数です。初診時に創傷処置などの処置や手術を行った時、創面をきれいにしていたら算定できますのでお忘れなく)
- 四肢加算及び手と手の指に対する処置、手術、リハビリは1.5倍又は2倍に点数ができるものがありますので、その都度確認してください。
- 手の指の創傷処理・骨折非観血的整復術は各点数が定められています。
- 手指の創傷の初期治療における機能回復指導加算も健保にない点数です。
- 消炎鎮痛等処置は1日につき3部位まで算定可能です。
などが挙げられます。
また「請求額の計算」において、A(イ×単価×1. )となっていますが、この「単位」は医療機関ごとに定めることができ、「1. 」のところも医療機関ごとに1.1倍や1.2倍など倍率を定めることができます。 勤務先では「単価」は12円、「1. 」のところは「1.2倍」で計算しています。 (例)イ(技術点数)のところが100点だった場合 100×12(単価)×1.2=1,440円 また、B(ロ×単価)、C(ハ×1. )も同様です。
診断書料、明細書料は各医療機関で定めた所定の書類作成料が請求できます。 |