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Q:院長先生の子供・・・要は医師国保の家族は保険診療不可になると思うのですが、この場合どこかに請求出来るものなのでしょうか? |
A:保険診療できます。ただし、初診・再診料の算定は出来ません。
うちの病院でもあることなのですが、風邪などで内服薬などが処方された場合、レセプトには実日数を記載し、薬剤・処方箋料を請求します。 |
(投稿者 おみさん) |
都道府県によって「自家診療」の扱いが異なるようですね・・・。 ちなみに私の県はダメです。
「自家診療の給付制限」を行っている場合の多くは、
・当組合に加入している組合員の医療機関における組合員および准組合員とその家族の診療
・当組合に加入している親子(姻戚を含む)兄弟間の診療(世帯、医療機関所在地、被保険者証を別にしていても自家診療の該当となります。)
・自家診療の結果、処方箋交付による調剤の給付
などが自家診療給付制限の範囲とされているようです。
(ちなみに上記は「京都府」の場合です)
勤務先でも医師国保に加入していますが、院長及びその家族、また従業員(医師国保加入者)の診療は「持ち出し(健保請求なし)」となっています。
しかし地域(北海道など)によっては、場合により認められる場合もあるようなので、加入されている医師国保にお問い合わせ下さい。 |
(投稿者 ダンゴ) |
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