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医療事務質問&解答
他医療機関で入院中の患者に投薬を行う場合

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Q:通院中の患者さんが他院に入院したのですが、患者さんの家族が薬がなくなったので薬を下さいと来られました。
入院してる病院で薬は、元の病院で貰ってきてくれと言われたそうです。
この場合再診料は取れるのでしょうか?それとも薬の点数のみ?
(投稿日 2006/12/30)
A:通院はどんな病名だったのでしょうか?
今回入院された病院では見ることの出来ないような病名だったんでしょうか?

入院された病院で診ることの出来るような病名だったとしたら、怠慢という感じを受けてしまいますが・・・
これから入院して自分のところでこの患者様を見ていこうというのに、他院で処方してもらえというのは理解できませんね。

保険上は入院前なら算定可ですが、入院後なら査定あるいは返戻の対象間違いなしです。
仮に再診料を取っていてもいなくてもです。
入院前なら再診料は算定できるということで、いいのではないでしょうか。

注:再診料は医者の医療行為があって始めて算定できるもの、ただ薬を出すだけでは算定できません。しかし薬を処方するということは患者様の状態を十分把握しているということで、上のような書き方をしました。
(投稿者 ヒロさん)
A:わたくしのところでもこのようなケース、まれにありますよ^^;
例えば眼科に入院し循環器科系の薬をご家族がとりにみえたりとか・・・etc.
で、このような場合には、ご家族が先生とお会いになり、患者さまの様子を伺いいつもの薬を処方なさいます。
このとき、再診料+外来管理加算の算定をしてもいままで査定されたことはなかったと思いますが・・

特定疾患療養管理料の算定はできませんが。

☆手元にある参考本から一部を抜粋いたします。☆
 医師法第20条に「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方箋を交付してはならない」とされ、「無診治療」が禁じられています。
しかし、(慢性疾患などで長期の継続的診療によって経過が把握されている場合は、)やむを得ない事情で「看護にあたっている者」から(医師が)症状を聞いて薬剤を投与した場合は、ただちに医師法違反とはされず、診療報酬上も、再診料、投薬料の算定は認められている。
(医師が処方した場合に限る。)
“看護等にあたっている者”とは家人を指し、看護師は該当しないものとされる。
したがって、看護師から症状を聞いて処方することは認められない。
と書かれていました。
(投稿者 白雪姫さん)
A:勤務先でも時々あるケースです。
薬の請求のみのレセプトは余計にあやしいですよね・・・。

勤務先では、通常通り「再診料(+外来管理加算)+投薬料」で請求しています。
特に返戻、減点、問い合わせを受けたことはありませんよ。
もしも問い合わせがあったら「入院先の病院からご家族に、当医院で処方するように言われたそうです」と言えば問題ないかと思います。
(投稿者 ダンゴ)
審査機関側の立場になってしまいすが・・・
同一月にA医療機関とB医療機関から同じ患者のレセが請求されてくるということ。
そして入院中の外来レセということになります。
本来入院中の他医の受診は「対診」という形になります。
入院料を算定している医療機関は70%減でしたっけ?それで算定しなければなりません。
そこを考えると入院中の他医受診は正当ではないと・・・
70%減?での請求であれば勿論問題ありませんが。
入院前か入院後かでかなり見解が変わります。
(投稿者 ヒロさん)

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