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医療事務質問&解答
ドレーンについて

 医療事務サイト掲示板に掲載された内容をQ&A形式でまとめてみました。
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Q:ドレーンは、今日明日と排液して、排液した日に抜去した場合、算定は何回になるのでしょうか?
(投稿日 2007/1/22)
A:ずばり2回です。排液した日というのは”明日”ということですよね?
今日の分と明日の分の2回算定できます。
(投稿者 ヒロさん)
Q:ドレーン法は手術当日でも算定可能でしょうか?
(投稿日 2007/1/24)
A:手術当日は、算定不可かと思われます。

医学通信社から発売されている「診療報酬Q&A」にドレーン法についての記述があります。
(以下、抜粋)

ドレーン法は、2つのパターンがある
@ 手術に伴ってドレーンを設置する場合
A ドレナージのみを目的とし(経皮的に)ドレーンを設置する場合

@の場合は、手術の翌日よりJ002ドレーン法により、1日につき「持続的吸入を行うもの(45点)」、または「その他のもの(21点)」を算定する。
Aの場合は、以下の所定点数により算定する。
J019 持続的胸腔ドレナージ
J020 胃持続的ドレナージ
J021 持続的腹腔ドレナージ
K145 穿頭術後脳室ドレナージ
K682「2」を準用 経皮的胆管ドレナージ
※いずれも、「2日目以降」はJ002 ドレーン法の所定点数による。

≪算定上の留意点≫
(1)手術に伴って術創ドレナージ、胃ドレナージ、脳室ドレナージ、胆管ドレナージ、胸腔ドレナージ、腹腔ドレナージのためのドレーン設置を行った場合は、設置料は手術料に含まれ、別に算定できない。いずれも、手術翌日からJ002 ドレーン法の所定点数により算定する。
(中略)
(4)胸腔、腹腔からの一時的な排液の場合(おおむね24時間以上設置しない場合)は、J008 胸腔穿刺、J010 腹腔穿刺により算定する。
Q:慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術を行った際の、吸引留置カテ(持続吸引)の設置は、材料のみ手術の材料料として算定すると思うのですが、その後、処置のドレーン法算定はしなくてもよいのでしょうか?
(投稿日 2007/1/24)
A:
ドレーン法には
@手術に伴いドレーンを設置する
Aドレナージのみを目的として経皮的にドレーンを設置する
2つのパターンがあります。

慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術などの場合は@に該当しますよね。
@の場合は、手術当日のドレーン設置料は、手術手技料に含まれ別に算定できません。
手術の翌日よりJ002 ドレーン法(1日につき)を算定します。

Aの場合は、それぞれの所定点数(J019 持続的胸腔ドレナージ、J020 胃持続的ドレナージ、J021 持続的腹腔ドレナージ、K145 穿頭術後脳室ドレナージ、K682-2 経皮的胆管ドレナージ)を処置当日に算定し、2日目以降はJ002 ドレーン法(1日につき)を算定します。
Q:私もドレーン法についてなんですが、点数等が改正される前では手術当日でも算定可能ですよね?例えば平成17年に行った場合など…
「手術当日の処置の禁止規定があるのは、(高位浣腸、留置カテーテル設置、導尿、酸素吸入、術後創傷処置、注射手技料)」とだけ記載されており、ドレーン法の記載はないですよね?
(投稿日 2007/1/25)
A:手術の通則に「手術に伴った処置は〜」という文言がありますので、手術に伴った処置であれば、どんな処置でも算定できません。

反対に手術に伴わなければ手術当日でも算定は可能です。ただ、その処置が手術とは関係ないということが紛らわしい場合はをわかるようにするべきでしょう。(コメント記載です)
(投稿者 ヒロさん)
Q:ドレーンを排液した日に除去した場合、その日はドレーン法算定できますか?
(投稿日 2007/1/25)
医学通信社から発売されている「診療報酬Q&A」にドレーン法についての記述の中に、
「胸腔、腹腔からの一時的な排液の場合(おおむね24時間以上設置しない場合)は、J008 胸腔穿刺、J010 腹腔穿刺により算定する。」
とありました。
つまり、
J019 持続的胸腔ドレナージ
J021 持続的腹腔ドレナージ
などを算定する場合は、24時間以上の留置が必要となり、レセプト上、次の日にJ002 ドレーン法(ドレナージ)の算定がないと一時的な排液とみなされ、「穿刺」での請求になるかと思います。


J002 ドレーン法(ドレナージ)につきましては、手術の翌日、又はJ019 持続的胸腔ドレナージ、J020 胃持続的ドレナージ、J021 持続的腹腔ドレナージなどを行った翌日からの算定となります。
「1日につき」という文言だけですので、処置料の算定は問題ないかと思います。

なお、ドレーン法等にあたって使用する吸引留置カテーテル、胃管カテーテル等の特定保険医療材料(持続的注入・排液・排気用導管)につきましては、「24時間以上体内に留置した場合に算定できる」と通知がありますのでご注意下さい。
(投稿者 ダンゴ)
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