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Q:寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に、デュオアクティブを以下のように使用した場合の請求方法は?
- 訪問時にデュオアクティブなどの皮膚欠損用創傷被覆材を使用した場合
- 患者や家族にデュオアクティブなどの皮膚欠損用創傷被覆材を付け替え用に渡してきた場合
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(投稿日 2006/12/25) |
A:
訪問時にデュオアクティブなどの皮膚欠損用創傷被覆材を使用した場合 |
寝たきり患者処置指導管理料を算定しているので、もちろん「創傷処置」は算定できません。
しかし40番の処置コード内において特定保険医療材料として「皮膚欠損用創傷被覆材(デュオアクティブ)」の算定が可能です。 |
患者や家族にデュオアクティブなどの皮膚欠損用創傷被覆材を
付け替え用に渡してきた場合 |
デュオアクティブなどの皮膚欠損用創傷被覆材は、(医師が行う)処置の時にのみ特定保険医療材料として請求が可能です。 患者自ら又は家族、訪問看護時に看護師のみが行う・・等の場合、皮膚欠損用創傷被覆材の使用は認められていません。 したがって、皮膚欠損用創傷被覆材を渡しただけの場合は「寝たきり患者処置指導管理料」の中に費用が含まれると考え、皮膚欠損用創傷被覆材の材料費は「サービス」しないといけなくなります。 |
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Q:ディオアクティブが汗ではがれる?ため、少し多めに下さい。と言われました。その場合は薬として処方しても大丈夫でしょうか? |
A:ディオアクティブは特定保険医療材料なので、「薬」としての処方は、不可ではないのでしょうか・・・・。
「診療報酬Q&A―点数から保険制度まですべてがわかる620問 (2005年版)」の中で在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者への「ディオアクティブ」の使用について、以下のような記述がありました。
Q:在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に、来院時にディオアクティブを支給した場合、特定保険医療材料は算定できるのでしょうか?
A:在宅患者自らが用いるための医療材料は、在宅医療の部の在宅療養指導管理材料加算(C150〜C169)およびC300に定める特定保険医療材料のみ、支給し算定することができる。
上記以外の特定保険医療材料(ディオアクティブ等)を支給することは認められていない。 |
Q:在宅の患者さんデュオアクティブを使用している人がいますが、足りなくなったからと家族(ヘルパーさんかも)が取りにきました。家族の方がきて先生と患者さんの容態についてお話して、デュオアクティブを持ち帰った場合、再診+処置薬剤で算定してよいのでしょうか? |
皮膚欠損用創傷被覆材(デュオアクティブですが)のメーカーに問い合わせてみました。
在宅の寝たきりの患者の褥瘡の使用した場合で @普通の往診に使用した場合(在宅寝たきり患者処置指導管理料算定なし)
往診料又は在宅患者訪問診療料+創傷処置又は重度褥瘡処置+処置コードで皮膚欠損用創傷被覆材の算定
A普通の往診に使用した場合(在宅寝たきり患者処置指導管理料算定あり)
往診料又は在宅患者訪問診療料のみの請求。(※注1処置の手技料及び皮膚欠損用創傷被覆材は、指導料に包括される) ※在宅時医学総合管理料を届け出ている場合、「在宅時医学総合管理料を算定し処置手技料+処置コードで皮膚欠損用創傷被覆材の算定の方が、得かも」とおっしゃっていました。
B看護師だけの処置及び患者家族による処置は、保険診療上認められないため、もしもそういったケースの場合、「在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定し、皮膚欠損用創傷被覆材は請求しない」という算定方法しかないそうです。
「デュオアクティブは一枚1400円、在宅寝たきり患者処置指導管理料1050点=10,500円なので、使用枚数によっては損することになりますよね?」と尋ねると、「おっしゃる通りです」と言われた・・・(涙)
(※注1)
保険診療の手引きなどに皮膚欠損用創傷被覆材についての注釈がついています。(以下、抜粋)
「皮膚欠損用創傷被覆材は、在宅用の特定保険医療材料に認められていないので、請求は往診又は訪問診療時の創傷処置に伴う特定保険医療材料として40番コードの処置の欄で請求するが、在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している場合は、創傷処置の処置料は算定できないので、材料のみの算定となる」
しかしメーカーさんいわく、厚生労働省からの通達で「この材料の中に皮膚欠損用創傷被覆材は含まれない」とされているそうです・・・(知らなかった)
しかし実際、現場では「処置コードで皮膚欠損用創傷被覆材の算定」が通っているので、査定されるまでは請求してもいいのでは・・・と考えています。 |
Q:Q:皮膚欠損用創傷被覆材の算定について、診療点数早見表の解釈では、「2週間を標準として、特に必要と認められる場合については3週間を限度として算定できる」とありますが、これはどういう意味でしょうか?
2週間に1度の算定しかできないということでしょうか?
例えば、私の勤めているクリニックでには、皮膚に疾患のある患者様に1ヶ月に5〜6回使用する場合があります。この場合、2週間に1度なので月2回の算定になるのでしょうか?
それとも、毎日算定できるが、限度は2週間まで、という意味でしょうか? |
「毎日算定できるが、限度は2週間まで」という意味だと思います。
勤務先の診療所でも、ケガで皮膚欠損の方に、創傷処置のときに用います。
毎日処置を行い、10日ぐらい続けて算定しましたが、査定された経験は、ありません。 |
(投稿者 ダンゴ) |
算定の解釈はダンゴさんのご教示のとおりだと思います。
皮欠創傷材(勝手に略してます)は、ジェル状になっている皮欠創傷材もありますが、ほとんどが10p×10p程度の大きさです。
皮欠損部は治療によって、皮膚が再生されてきますので、毎回の処置に10×10の大きさで請求(算定)していると査定減点の可能性は大です。
併せて、病名においても皮膚欠損の分かる病名が無いと同様です。
当院では、相当に長い期間に渡って使用する場合が多々ありますが、前記に則していれば査定減点は受けません。 |
(投稿者 ナベさん) |
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