|
|
Q:献血アルブミンを点滴した場合レセプトに、コメントは必要なのでしょうか?
|
(投稿日 2007/5/3) |
A:アルブミン製剤を点滴する場合、よく言われるのは、単にアルブミン値を上げるために点滴するのは査定対象となるようです。
人間の身体の中には約3.5〜3.8%くらいのアルブミンがありますが、出血などで値が下がってしまい、2.8とか3.2とかで点滴をしますが、それは単に値を上げようとしているわけで、実際にアルブミンを入れる時というのは腹水・胸水や、循環不全や出血などで下がってしまった場合などです。
これは輸血の(アルブミン製剤の)ガイドラインにも謳われていることです。
「1回ならコメント要らない、何回もしたらコメントが必要」というより、点滴する病名があるかどうかが基準になると思います。
1回でも査定されたという話を聞いたことがあります。
ちなみにガイドラインには、3回くらいを目処にとも謳われていますので。
勿論必要な場合もありますので、その時はコメントを入れたほうがいいかも?知れません。 |
(投稿者 ヒロさん) |
|
A:確か、アルブミン製剤を使用するに当たっては、相応の病名も必要ですが、血清アルブミン値が一定値以下でないと使用できなかったと思います。もちろん、使用前のアルブミン値を注記していました。 |
(投稿者 てぃむさん) |
|
参考 アルブミン製剤の適応 |
急性の低蛋白血症に基づく病態、また他の治療法では管理が困難な慢性低蛋白血症による病態に対して、アルブミンを補充することにより一時的な病態の改善を図るために使用する。
- 膠質浸透圧の維持
- 循環血漿量の確保
が主な適応です。
- 不適切な使用例
-
- 蛋白質源としての栄養補給
- 脳虚血(脳障害の予防効果は証明されていないため)
- 単なる血清アルブミン濃度の維持
- 末期患者へのアルブミン投与
|
保険診療にあたり、適応症、投与量、投与l期間等の使用指針を守らなければいけません。
レセプトの作成にあたっては
- 適応となる傷病名
- コメントの記載
- アルブミン製剤の使用によるアルブミン値の推移を記載
などすることにより、審査機関側にアルブミン製剤使用の必要性を示すことが望ましいそうです。 |
日本赤十字社中央血液センター 医薬情報部から
「血液製剤の使用指針-アルブミン製剤-」が提供されています。
参考にご覧ください。 |
▲このページのトップへ戻る |
※当サイトでの情報は、個々の判断によりご活用ください。
当サイトの情報に関する責任は一切負いかねます。 |