| 医療事務サイト 医療事務資格 取る前取ったあとHOME≫医療事務講座インデックス≫ニコチン依存症管理料について |
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| Q:ニコチン依存症管理料を算定する患者が5回の禁煙治療を終了する前に中止しました。それまでの期間は算定可能ですか? |
| 患者の都合により、診療を中止した場合は算定可能です。 |
| Q:院内に喫煙コーナーを設けた場合などでも、ニコチン依存症管理料の届出は可能でしょうか? |
届出は不可。
ただし、病院の敷地の一部が離れた場所にあり、その場所が医療を提供しない施設(倉庫など)の場合は、禁煙である必要はありません。 |
| Q:ニコチン依存症管理料の施設基準である「医療機関の構内が禁煙であること」とは、館内禁煙であれば良いのでしょうか?敷地内禁煙なのでしょうか?また、喫煙場所を敷地内に特定している場合はいかがでしょうか? |
ニコチン依存症管理料の施設基準は、敷地内が禁煙である必要があります。
敷地内に喫煙場所がある場合は、施設基準を満たしていません。 |
| Q:ニコチン依存症管理料は禁煙治療の経験を有する医師が担当すれば、診療科は問われませんか? |
診療科は問われません。
「経験を有する」というのも、自己申告でかまいません。 |
| Q:ニコチン依存症管理料を算定するのにあたって、保険病名はどうなりますか? |
| .ニコチン依存症でOK。 |
| Q:「禁煙治療のための標準手順書」の入手方法を教えてください。 |
| 日本循環器学会のHPに掲載されている「禁煙治療のための標準手順書」をご覧下さい。 |
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