| 意見書・文書の種類 |
費用請求方法 |
| 療養費の支給申請のための領収書明細書 |
患者からは徴収できない。 |
| はり、きゅう、マッサージの施術にかかる同意書又は診断書 |
保険診療の「療養費同意書交付料」として算定する。 |
| 柔道整復の施術にかかわる保険医の施術同意書 |
患者から徴収できない。 |
| 傷病手当金意見書 |
保険診療の「傷病手当金意見書交付料」として算定する。 |
| 健康保険法、国民健康保険法に基づく「出産育児一時金証明書」、「出産手当証明書」 |
患者から自費徴収できる。 |
| 介護保険の施設系サービス・グループホーム・有料老人ホーム・ケアハウス利用前の健康診断書 |
原則、健康診断書の提出等の方法により患者の健康状態を把握することは必要ないが、主治医からの情報提供等によっても必要な健康状態の把握ができない場合は、別途患者に健康診断書を求めるのは可能であり、その場合の費用は患者から徴収できる。 |
| 生活保護につき発行した証明書・意見書 |
患者から徴収できない。ただし、就職時の健康診断書などで福祉事務所長が必要だと認めたものは福祉事務所宛に請求できる。 |
| 小児慢性特定疾患医療申請のための意見書 |
患者から自費徴収できる。 |
| 日本スポーツ振興センターへ提出する「医療等の状況」 |
日本医師会からの協力依頼により無償で交付することとなっている。 |
| 身体障害者手帳交付申請手続きのための診断書 |
患者から自費徴収できる。 |
| 更生医療券交付申請のための更生医療を受ける医療機関の意見書等 |
更生医療指定医療機関医療担当規程により、必要な証明書又は意見書等の交付を求められた時は、無償で交付することになっている。 |
| 精神保健福祉法の公費負担申請手続きのための診断書 |
患者から自費徴収できる。ただし、結核の診断書料に準ずる。なお、生活保護法の被保護者の場合は、福祉事務所宛に請求する。 |
| 原爆被爆者対策による健康管理手当申請のための診断書 |
患者から自費徴収できる。 |
| 結核予防法第34条、35条の公費負担申請のための診断書(診断書のみの発行の場合) |
社保本人・家族、国保本人・家族、生保患者の診断書のみの交付の場合は、診断書料100点のみを保険請求する。(公費対象医療とはならない) |
| 結核予防法第34条、35条の公費負担申請のための診断書(申請協力代行した場合)及び協力料 |
社保本人、国保本人・家族、生保患者、老人保健法の患者の場合、診断書料:100点、協力料:100点、社保家族の場合は、診断書料:100点のみを保険請求する。(公費対象医療とはならない) |
| 結核予防法第35条公費申請のための診断書(申請協力代行した場合)及び協力料 |
社保本人、国保本人・家族、生保患者、老人保健法、無保険の患者の場合、診断書料:100点、協力料:100点、社保家族の場合は、診断書料:100点のみを保険請求する。 |
| 特定疾患治療研究事業の公費負担申請の臨床調査個人票、意見書、診断書 |
患者から自費徴収できる。 |
| 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の公費負担申請のための診断書 |
患者から自費徴収できる。 |
| 予防接種健康被害救済制度の申請のための診断書等 |
患者から自費徴収できる。 |
| 医薬品副作用被害救済制度の救済給付の請求のための診断書等 |
患者から自費徴収できる。 |
・公害健康被害補償制度の認定更新診断書、主治医診断報告書、医学的検査結果報告書
・公害保健福祉事業および環境保健事業参加にかかる医師の意見書 |
患者からの自費徴収も、(公害)診療報酬請求もできない。
診断書作成料、請求方法は、各市町村ごとに定められている。 |