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| 初診・再診料における時間外加算、休日加算、深夜加算について |
| 私、けっこう始めた頃、これに悩んだんです。(この図で納得しました) |
診察時間が9時〜12時、17時〜19時の場合
時間外加算、休日加算、深夜加算のできる時間帯 |
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※午前と午後の診療時間の間に休憩を入れている場合、標榜時間外として「時間外加算」が算定できるのは、午後の診療を「18時以降も診療時間」として標榜している場合のみです。例えば午前中と14時〜17時までを標榜している医療機関では、休憩時間(例えば13時)に診療を行っても時間外加算は算定できません。
※電話再診に対して、時間外加算や休日加算及び深夜加算の算定も可能です。 |
- 休日加算の注意事項
- ・休日加算の対象となる休日は、日曜日及び国民の祝日の休日です。
・1月2日及び3日並びに12月29日、30日及び31日は、休日として扱えます。 - おかげで勤務先は、年末ぎりぎりまで診療しています・・・。
- ・平日を休診日として届出をしている場合、休診日に診療を行ったら
- 時間外加算、深夜加算はできますが、休日加算は認められません。
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| 夜間・早朝等加算 について |
開業時間であって、以下の時間帯に診療が行われた場合、初・再診料に対して加算する
1 平日においては夜間(18〜22時)、早朝(6〜8時)の診療
2 土曜においては夜間等(12〜22時)、早朝(6〜8時)の診療
3 日曜、祝日においては深夜以外(6〜22時)の診療
[施設基準]
1 週30時間以上開業している診療所であること
2 開業時間を分かりやすい場所に掲示していること
※算定するためには、社会保険事務局に届出が必要となります。
様式は基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 別添7・届出様式に、あります。 |
医療事務講座 初診・再診料関連ページ
初診料について
検査のみ行った場合の再診料について
レセプトにおける「再診料」と「実日数」のカウントについて
紹介状だけ作成して診察を行わなかった場合
同日に2つの診療科を受診した場合(再診時)
外来管理加算について
同日に複数の診療科を受診した場合の初診料
健康保険と労災保険の診察を同時に行った場合
初めて受診された方に介護保険主治医意見書作成を依頼された時
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