「転倒して右手を創傷処理(手術)、右前腕に創傷処置をしたら、右前腕の処置の点数は算定できないんですよね?」
「転倒して、前腕を骨折された方が整復後、ギプスをしたのですが転倒時に両手をついて擦過創もありました。整復術とギプスの点数は同時算定出来るのはわかっているのですが、両手の創傷処置の点数は、同じ原因の処置として整復術の点数に入ってしまうのでしょうか?」
というように、手術の項目を一つでも算定したら創傷処置を算定できないと思われている方が多いようです。
しかし実際には、そのような規定はなく、それぞれの部位にしっかりと傷病名が入っていれば算定できます。
- (例)右手を創傷処理(手術)、右前腕に創傷処置
- 【傷病名】右手挫創
右前腕挫創
【摘要欄】
(40コード)創傷処置(右前腕) ●●×1
(50コード)創傷処理(右手部) ●●●×1
※どの部位にどの処置や手術を行ったかを、しっかり記載することが必要です!
- (例)右前腕を骨折(徒手整復+ギプス)、両手に創傷処置
- 【傷病名】右前腕骨折
両手挫創
【適応欄】
(40コード)創傷処置(両手) ●●×1
ギプス(半肢:・片側) ●●●×1
(50コード)骨折非観血的整復術(前腕) ●●●×1
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