- Q:ネブライザーに注射薬は認められないと何かで読んだ気がします。査定されるでしょうか?
- 生食なら特に問題ありません。
- Q:今までネブライザーは処置でしか扱ったことがなかったんですが、患者様が自宅用の吸入器を購入されたとのことでベネトリン吸入液と生食を処方してお渡しすることになりました。
このような場合は、生食は外用薬として算定すればいいのでしょうか?
- 外用薬での請求で問題ないはずです。
当院は院外処方ですが外用薬として処方をしていました。
問題等は起こっておりません。
(回答者 ぽちさん)
- Q:当方レセコン業者なのですが、お客様より「ネブライザーで使用した薬剤(リノジェット吸入液)を0.5A使用したので、残量廃棄した。だがレセコンでは使用量分の点数しか出ず、レセプトが査定されてしまった」とお問い合わせをいただきました。
私の知識不足なのでしょうが、ネブライザーの薬剤は残量廃棄しても、定義として他患者にも続けて使うものということで、使用量分しか算定できないものだと思っていました。
しかし査定されたということは、残量廃棄したら1A分の点数を算定しなければいけないものなのでしょうか?
そんな問い合わせは今までなかったし、私自身ネブライザーは使用量分だけと習っていたので、戸惑っています。査定した審査機関に問い合わせてもらったほうがいいのか、あり得ることなのかお教えいただければ幸いです。
- アンプル製剤では場合によっては残量破棄もあり得ます。
薬剤を長時間保存できないので、すぐに次の使用機会がなければ破棄せざるを得ません。
その場合は破棄分も含めて1Aでの請求が可能と考えます。
ただ、0.5Aで請求したから査定というところが気に掛かります。
実際の使用量で請求して査定というのは考えにくいのですが。。。
逆に「1Aで請求したら査定された」というならわかるんですけど。
(回答者 ぽちさん)
ご回答ありがとうございました。メーカーの方にも聞いてみたところ、算定は可能ということでした。 ……が、やはり査定というのが気になりますね。査定といっても1A分の点数分プラスされたようで、返戻などではなくよかったですが、ほかの病院さんでは皆さん使用分のみで請求しても査定など受けたことがないようです。
最近弊社のレセコンに変えていただき、今まで1Aで請求していて急に変わったからかしら…。もしくは、弊社は岩手県の業者で、今回のお客様は青森県だったので、地域の違いもあるのかもしれませんね。
(質問者からのお返事)
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