- Q:派遣で医療事務の仕事をしているものです。
この度、特養内にある診療所に派遣されることになりました。
特養の診療所は、請求にはかなりの縛りがあると聞いております。
特養の入所者の中に、経管栄養の方がいらっしゃって、看護師が毎日経管栄養処置を行っています。請求も毎日になっています。
医師の指示の下、診療所の看護師として処置を行っているので請求できるとのことですが、休診の日でも、医師の指示があったら請求できるのでしょうか?
- 知らない方がいい場合があります。
その県で、算定可であれば、
基本的には算定できません。
通知の「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」では
施設の看護師等が実施した場合等は算定できないとあり、医療機関の看護師等が実施して算定するところもあるようです。
併設診療所のため実施したのでしょうが、この場合、医療機関の看護師等が実施した場合でも算定できません。
併設診療所と特別養護老人ホームは区別されています。特別養護老人ホームは、医療機関ではありません。したがって、特別養護老人ホームの看護師等の医療行為は、医療機関外(医師の監視下ではない)であり、保険請求はできません。
看護師等が、医師の指示で患家を訪問し医療行為を実施した場合に算定できる診療行為は、「在宅患者訪問看護・指導料」と「在宅患者訪問点滴注射管理指導料」のみです。医師の監視下ではない患家では、この「指導料」以外の診療行為は算定できません。
- (回答者 山さん )
|