- Q:膀胱留置カテーテル設置を行いましたが、カテーテルは24時間未満設置の場合、材料は算定不可ですが、処置手技料(膀胱留置カテーテル設置)と使用薬剤は算定できますか。
- 病名と留置カテーテル設置に条件を満たしているなら、手技料の算定と薬剤料の算定は出来ると思います。
必要ないかもしれませんが、留置時間をコメントに入れておくのも良いかも。
- (回答者 醍醐さん )
- Q:他院にて入院中に、膀胱留置カテーテルを設置して退院して来られた患者さんで、当院にてバルーン抜去しました。 処置として取れる点数がわかりません。
- 抜去に対する処置費用はありませんので、何も算定は出来ません。
しかし抜去時に薬剤を使ったのであれば薬剤料は算定可能です。
(回答者 ヒロピーさん)
- Q:留置カテーテルを交換し、同時に膀胱洗浄を行った場合・・・
●膀胱洗浄60点+生食等 ●留置カテーテル交換の材料(特定保険医療材料・膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル)
の算定ができますでしょうか?
- いつも、膀胱洗浄+生食等+膀胱留置カテで算定し
【留置カテーテル設置併施】とコメントを入れています。
査定は、今のところされたことはありません^^
(回答者 とももさん)
- Q:ヘルニア術後に膀胱留置カテーテルを設置したので膀胱留置カテーテルを算定したら減点されました。その前の時に別の方に痔核根治術をした時も設置したので算定したら減点はされませんでしたが。どうしてですか。術式に関係あるのですか。
- 当院でも以前ヘルニア術後で減点されたことがありました。
24時間留置していないと・・・ということだと思い「24時間留置」というコメントをつけるようにしたら減点されなくなりました。
痔核手術で留置したことはないので、術式に関係するかどうかはわかりませんが、参考になればと思って返信しました。
(回答者 あらすまさん)
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