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処置の費用を算定できない処置について

医療事務の初心者が「処置の費用を算定出来ない処置」について悩むポイントを解説しています。
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処置の費用を算定できない処置
点数表には以下の規定があります。
浣腸、注腸、吸入、100平方センチメートル未満の第1度熱傷の熱傷処置、100平方センチメートル未満の皮膚科軟膏処置、洗眼、点眼、点耳、簡単な耳垢栓除去、鼻洗浄、狭い範囲の湿布処置その他第1節処置料に掲げられていない処置であって簡単な処置(簡単な物理療法を含む。)の費用は、基本診療料に含まれるものとし、別に算定することはできない。
 なお、処置に対する費用が別に算定できない場合(処置後の薬剤病巣撒布を含む。)であっても、処置に際して薬剤を使用した場合には、第3節薬剤料に定めるところにより薬剤料を算定することはできる。
上記に記載されているような「点数表に載っていない簡単な処置」を行った場合、処置料は算定できず、使った薬剤料のみを算定することになります。

また、外来管理加算の算定条件を満たしていれば(診察時間がおおむね5分を超える等)、外来管理加算の算定が可能です。
浣腸を実施した場合のレセプトへの記載方法
浣腸レセプト記載方法
掲示板にあった質問
Q:1泊入院検査時にテープかぶれでクリーム(リンデロンVGクリーム0.12% 一本5g)を塗布するようになりました。
この場合、使用した分の軟膏を臨時処方として算定可能なのかしら?と思うのですが、一体どのようにしたら良いのでしょうか?使用する量としてはほんの数mg程度です・・・
皮膚科何後処置で算定していいでしょう。しかし、入院時の皮膚科軟膏処置100cm2は算定できませんので、薬剤のみの算定です。
言われるとおり薬剤料が ごく微量なので、何グラムと計るわけにはいきませんので、外用薬として23コードで算定していいと思います。
もちろん処置時にはその外用で処方した薬剤を 使用します。コメントにも処方済み薬剤使用などと記載しましょう(手技が算定できなければ不必要ですね)。
(回答者 ヒロピーさん)
Q:一般病棟の、創傷処置、熱傷処置、重度褥瘡処置は、100平方cm未満のについては、入院中の患者以外(つまり外来や在宅)の患者および手術後の患者(入院中の患者に限る)についてのみ算定とあります。
特定保険医療材料の皮膚欠損用創傷被覆材は、通常、処置料とともに算定しますが、入院患者で100平方cm未満の例えば重度褥瘡に使用した場合、重度褥瘡処置料は算定できませんが、皮膚欠損用創傷被覆材については別途に算定可能なのでしょうか?
算定可能です。
ちなみに皮膚欠損用創傷被覆材は必要と認められる使用期間がありますのでご注意ください。
(回答者 tetoさん)
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