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| 骨折整復後に副木固定を行った場合 |
手の指などの骨折の場合、「K044 骨折非観血的整復術」実施後に、特定保険医療材料であるアルミスプリントなどを用い固定を行うことがあります。
特定保険医療材料の「057 副木」を用い外固定を行う場合、非観血的整復術の所定点数に固定に伴う手技料が含まれるとされています。
したがって、この場合 |
骨折非観血的整復術 ○○点×1
アルミスプリント(副木・F10-b-1 133円) 13点×1 |
| という、請求方法となります。 |
※都道府県によっては、「骨折非観血的整復術+創傷処置+副木代」
での請求も認められている場合もあります。 |
| ギプスをシーネ(副木)として使用した場合 |
ギプスをそのままシーネとして作成した場合、ギプスの点数に準じて算定します。
(下敷きの素材とプラスチックギプスをあらかじめ組み合わせた既製品のギプスシーネを使用した場合も、ギプス料に準じて算定できます)
いったん巻いたギプスを、後日ギプスシャーレとして切割し使用した場合は、ギプス包帯の費用の100分の20の点数で算定できます。 |
(例)4/1に右橈骨骨折で徒手整復を行い、ギプス(半肢)を巻いた。
4/15にギプスシャーレを行った。 |
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四肢ギプス包帯(半肢 片側) |
780点×1 |
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ギプスシャーレ(半肢 片側) |
156点×1 |
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骨折非観血的整復術(前腕) |
1,780点×1 |
| (2006年4月現在の点数) |
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| 骨折以外で副木固定を行った場合 |
特定保険医療材料の副木の定義によると「骨折患者の安静維持、良肢位の確保を目的として、骨折部位周辺を外部より支持固定する固定用材料である」とされています。
関節捻挫など、骨折以外の場合は使えないのでしょうか??
骨折非観血的整復術等を伴わない副木固定お手技については「J000 創傷処置」で算定するのが妥当とされています。プラス特定保険医療材料の「057 副木」を算定することが可能です。 |
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