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ギプス料について

医療事務の初心者が「ギプス料」について悩むポイントを解説しています。
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「半肢(片側)」と「上肢、下肢(片側)」の違い
J122 四肢ギプス包帯には
「3 半肢(片側)」と「5 上肢、下肢(片側)」とがあり、初心者は結構悩むところです。

例えば、橈骨を骨折した患者様に上腕から前腕・手までギプスを巻いた場合。
骨折した部位は「橈骨=前腕」なんだから、J122 四肢ギプス包帯の「3 半肢(片側)」しか算定できない??

いえいえ、そうではありません!!
骨折した部位ではなく、実際にギプスを巻いた範囲で請求が可能ですので、上腕から前腕・手までギプスを巻いた場合は「5 上肢、下肢(片側)」での算定が可能です。
「半肢(片側)」と「上肢、下肢(片側)」を見分けるポイント
実際にギプスを巻いている様子を見て、「肘(膝)関節に巻かれていない場合は半肢、肘(膝)関節も巻かれていて固定されているなら1肢」で算定しましょう!(ぽちさん談)
ギプス除去料について
よく初心者の方から「自院で巻いたギプスを除去する場合、ギプス除去料の算定ができますか?」という質問を受けます。

しかし「既装着のギプスを他の保険医療機関で除去したときは,ギプス除去料としてギプス包帯を切割使用した場合の2分の1に相当する点数により算定する。 」と通則にある通り「他の保険医療機関で除去したとき」のみギプス除去料は算定できます。

したがって「自院で巻いたギプスを除去する場合」は、何も算定することはできません。
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