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1日に複数回、同じ処置をした場合

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1日に複数回、同じ処置をした場合

「1日1回のみの算定」と限定されていない処置を1日に2回以上行う場合、「実日数と処置回数の不一致」と保険者からレセプトが返戻される場合があります。
レセプトの摘要欄に「1日○回を含む」などのコメントを、記載した方がいいでしょう。
1日1回のみの算定となる主な処置
J000 創傷処置(術後の場合)
J001-5 老人処置
J001-6 老人精神病棟等処置料
J001-9 空洞切開術後ヨードホルムガーゼ処置
J002 ドレーン法(ドレナージ)
J018 喀痰吸引
J018-2 内視鏡下気管支分泌物吸引
J024 酸素吸入
J024-2 突発性難聴に対する酸素療法
J025 酸素テント
J026 間歇的陽圧吸入法
J026-2 鼻マスク式補助換気法
J026-3 体外式陰圧人工呼吸器治療
J027 高気圧酸素治療
J028 インキュバーター
J029 鉄の肺
J038 人工腎臓
J038-2 持続緩徐式血液濾過
J039 血漿交換療法
J040 局所灌流
J041 吸着式血液浄化法
J041-2 血球成分除去療法
J042 腹膜灌流
J043 新生児高ビリルビン血症に対する光線療法
J043-3 ストーマ処置
J044-2 対表面ペーシング法又は食道ペーシング法
J047 カウンターショック
J052 ショックパンツ
J052-2 熱傷温浴療法
J060 膀胱洗浄
J060-2 後部尿道洗浄(ウルツマン)
J065 間歇的導尿
J066-2 タイダール自動膀胱洗浄
J115 超音波ネブライザー
J118 介達牽引
J119 消炎鎮痛等処置
J120 鼻腔栄養

1日1回のみの算定となる処置の薬剤の記載方法

超音波ネブライザーのような(1日につき)の処置を朝・夕に行ったとき、薬剤料は1日に使った量を合算して「○×1 」とするのでしょうか?
それとも朝・夕で分けて「 ○×2」 とするのが正しいのでしょうか?
こんな質問をいただきました。
基本的な考え方は・・・
薬剤料などの基本的な記載(算定)の仕方
使用薬剤や酸素、特定保険医療材料などは、使用した処置の算定単位(1回につき、または1日につき)に合わせて端数処理を行う。
となっています。

「1回につき」と定められていない処置の薬剤は、その処置ごとに算定します(当たり前ですが)。
「1日につき」と定められている処置に使った薬剤は、「1日ごとに」薬剤料等を算出します。
※都道府県によって扱いが異なることも!!
Q:処置に使用した算定可能な薬剤の薬剤料の計算ですが、2種類の外用剤を使用した場合はどのように計算するのですか?
処置薬剤の算定においては、まず使用薬剤の薬価を合計して、それを点数として2点以上であれば算定できることになります。
(それぞれ薬価→点数にして、それを合計するのではなく、上記の方式です)
単品では15円未満でも、合計で超えるようならば、それらも算定して問題ありません。(解答者 schnee27さん)
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