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両膝に関節内注射を施行した場合の算定は、どうなるのでしょうか? |
勤務先では、以下のように算定しています。
*関節腔内注射(右膝) 使用薬剤 ○点×1回 *関節腔内注射(左膝) 使用薬剤 ○点×1回
ちなみに、同じ薬剤を使用していても、同様の請求内容で行っています。
その理由は、 まとめて入力すると、審査の方が「手技料を2回算定している」と勘違いされることがある・・・とレセプト点検の方に言われたためです。
まあ、大丈夫だとは思いますが^^ゞ
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一日に両膝施行した場合、80点を2回算定しても良いという事でしょうか? |
両膝の病名があればそれぞれ算定できますよ。
関節腔内注射(右膝)+使用薬剤 ○点×1
関節腔内注射(左膝)+使用薬剤 ○点×1
となり、算定可能です
(投稿者 pipi さん) |
関節穿刺?関節腔内注射? |
- Q:同一の部位に関節穿刺と関節腔内注射が同時に算定できないので、今まで当院は関節腔内注射で算定していました。
しかし、先日医師から関節穿刺を算定して、関節腔内注射で使用した薬剤を処置薬剤として算定した方が点数が高いのではないかと言われました。注射薬剤を算定してよいのでしょうか?
- 処置薬剤として算定するのにはなんとなく抵抗がありますよね(^_^;)
注射区分で手技料なしで薬剤のみ算定し「関節腔内注射として使用」などのコメントを付記するというのはいかがでしょうか?
処置で「関節穿刺」を算定していればこれで行けると考えますが・・・
(回答者 ぽちさん)
当医院では、穿刺後薬剤注入した場合 処置コード算定しています。関節穿刺100点+薬剤(例えば アルツディスポ等)コメントの「関節穿刺後の関節内注
入 部位(右膝)」を一括りとして、別に 処置薬剤としてイソジン液(消毒薬)を部位のコメントを入れて算定しています。以前からこのように算定してます
が、査定を受けたことは、ありませんよ。
注射コードで算定した場合、外来管理加算が算定出来ます。処置コードで算定したら外来管理加算の算定ができないので、合計からすると注射コードが、高くなりますね (^^)
(回答者 シンビさん)
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サイビクスディスポについて |
- Q:関注用のサイビクスディスポについてお尋ねします。週1回の3回注射ですが、レセプトには何かコメント(実施日など)は必要ですか?
- 実施日と左右別に算定可能ですので部位なども必ずコメントしています。
4回目は半年あけてなので、初診算定しないよう注意していますよ。
(回答者 kerokoさん)
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その他の質問 |
- Q:今回関節腔内注射に使用したデキサート注が殆ど査定されました。
アルツディスポ注とキシロカイン注とデキサート注を請求していますが、今まで査定されたことはなく今回が初めてです。 3剤使用して関節腔内注射の手技と一緒に請求しておりました。 3剤のうちデキサート注のみが査定されており、のこりの2剤はとおっています。(アルツとキシロカイン) 間隔としては1週間に1回施行しております。
アルツディスポ注とデキサートを併用しているのがいけなかったのでしょうか。
- おそらく過剰医療とみなされている可能性が大きいです。
当院では関節腔内注射は1剤のみで、ヒアルロン酸が効かないとホルモン剤を使用しています。 デキサート注は2週間の間隔を空けるように取説に記載があります。 またホルモン剤の使用は年に数回程度で充分という説もあるように1週に1回は多すぎるのではと思います。
変形性膝関節症の関節腔内注射の標準治療について調べて、ある程度の根拠とともに返戻が来ている事実を医者に持っていきましょう。
(回答者 ゆうさん)
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