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CT造影剤使用加算と同日の点滴注射

医療事務の初心者がCT造影剤使用加算と同日の点滴注射について悩むポイントをご紹介しています。
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CT造影剤使用加算と同日の点滴注射
Q:ここ数か月、東京でも
「CT造影剤使用加算」と同日の「点滴注射」が査定される例が、多発しました。

当然、再審査請求を出していますが、当院は、椎間板造影後のCT造影剤使用加算が多く、当日の「点滴注射」が査定されるものですから、原因を調査しておりました。

福島県国民健康保険団体連合会では「レセプト算定のポイント」として
http://www.fukushima-kokuho.jp/kikan/m4ce3k0000001vi8.html

<福島県国民健康保険団体連合会のレセプト算定のポイント>

【解説】
「E200 CT撮影」または「E202 MRI撮影」において注3「造影剤使用加算」を算定した場合、造影剤の注入方法にかかわらず同一日の「G004 点滴注射」(点滴手技料)は算定できませんので、ご留意ください。

  なお、このことは東北厚生局へも確認しております。

これには驚き、福島県国民健康保険団体連合会と東北厚生局のメール問い合わせしました。

団体連合会からは、応答なし、東北厚生局からは、厚生労働省に確認しているという返事。医事課の専門誌の5月号でも、同様な解説をしています。(東北厚生局には、怒鳴りつけてしまいました。)

各方面に確認していると、事務連絡が出ました。

<疑義解釈資料の送付について(その14)事務連絡 平成27年6月30日>
【注射】
(問8)G001静脈内注射又はG004点滴注射は、E200コンピューター断層撮影(CT撮影)又はE202磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の「注3」造影剤使用加算に規定する加算とそれぞれ同時に算定できるか。

(答)同一日に静脈内注射又は点滴注射により造影剤使用撮影を実施した場合においては、注射実施料(G001静脈内注射又はG004点滴注射)又は造影剤使用加算のうち、主たるもののみを算定する。



注射剤である造影剤を「静脈内注射又は点滴注射」で実施した場合には、「静脈内注射又は点滴注射」または「造影剤使用加算」のうち主たるものを算定する。

と通知しています。つまり、「造影剤以外の注射剤」を実施した場合の「静脈内注射又は点滴注射」は、「造影剤使用加算」が算定されていても別に算定できます。


CT造影剤撮影時の点滴注射などは、「CT造影剤撮影」に関連する点滴ですが、平成27年現在、「使用薬剤」の扱いではない注射薬で注射の手技料が算定できないと通知されているものは、「手術当日の手術に関連して行われる注射の手技料」と「内視鏡検査に関連して行われる注射の手技料」のみです。

ですから、どんどん再審査請求をいたしましょう。各県では、どうでしょうか?
うちは東北厚生局ど真ん中の宮城県です。

執拗に減点されるようになってから、現在は造影CTと同日の通常の点滴注射の手技料は算定していません。
減点時の審査機関の言い分は「造影剤使用加算に点滴注射の手技料が含まれているため」というものでした。
当時の上司が「ならば算定するな」と言うもので、そのまま現在にいたっております。
今月、早速算定してみようかな。
(回答者 ぽちさん)

こちらでも(東京)、ご指摘の査定が国保連の査定のみで、毎月2.3件査定され続けています。

わたしも国保連、基金、厚生局東京事務所、保険医協会に問合せしてみました。

国保連は6/30の事務連絡(疑義解釈14)にあるとおり、同一日の実施の場合は点滴(静脈内注射)と造影剤使用加算は
算定できないと判断している、とのことでした。

基金は山さんのご指摘の通りで、
「造影剤以外の注射剤」を実施した場合の「静脈内注射又は点滴注射」は「造影剤使用加算」が算定されていても別に算定できると今のところ解釈しているようです、とのことでした。

厚生局(東京事務所)は疑義解釈の資料が出たので、その通りに算定していただければ・・・と。

保険医協会は、独自に厚生省などにも確認していただいたようなのですが、基金と同様の解釈もできそうだが、結局は
審査側の解釈によっては査定されることもありうる、という感じの回答でした。

どうも最近、国保連の審査に関して、厚生省への働きかけが強められている印象です。
医療機関は管轄の厚生局に問合せして、回答をもらっていても、国保連は「厚生省からの回答をもらっているから査定する!」
みたいなケースが起きています。

何か査定の本来の意義はどこかに忘れて、少しでも医療機関の請求を削
ってやろう!という意図ばかりが感じられて、
正直言って不愉快この上ないですね!!
(回答者 くりぼうずさん)
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