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| 内服薬と屯服薬の違い |
屯服薬とは、1日2回程度を限度として不定期に臨時的に服用するものをいいます。
(例)鎮痛剤などで1日数回服用することもあれば、数日間服用しないことがあるなど、不定期の服用である場合。但し、屯服の回数が著しく多い場合はレセプトの摘要欄に注記が必要です。
内服薬とは、1日2回以上にわたり時間的、量的に一定の方針があるものをいいます。
(例)就寝前に1回精神安定剤、睡眠剤などを定期的に服用させる場合。
※駆虫剤を処方した場合
1日2回以上で分割投与する場合⇒内服薬
1回限りで服用が終了するように処方する場合⇒屯服薬 |
| よくある質問 |
| Q:屯服薬は、何回分まで処方できますか? |
(注意)
都道府県によって、また国保・社保によって基準が異なります。
審査する方によってもかなり基準が異なっています。 |
- レセ審査のルールとしては、「頓服は、1回量を基準として、5単位以内。月3回、12単位まで」なんて審査目安があります。(投稿者 ナベさん)
- 頓服は原則14回分までというラインがあります。(投稿者 さくらモチさん)
- 通常の頓服は、一回の頓服の上限は20回まで。
眠剤などの場合は 10回まで。(投稿者 おみさん) |
| 診療中に薬剤を服用させた場合 |
診察の際に臨時で薬を服用させる場合がありますよね。
心臓発作時に「ニトロ」を舌下でなめてもらう・・・などです。
この場合、レセプトでは、屯服として「投薬」欄で請求しましょう。
ただし、薬剤料のみの算定となり、処方料、調剤料、薬剤情報提供料などは別に算定できません。
また、診察時に服用させた理由等をレセプトに記載したほうがベターです。 |
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投薬料
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