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他院にてCT撮影をした場合 |
- Q:当院(クリニック)受診の患者様でCT撮影が必要になり当院には設備がないため連携している病院に依頼をしました。
病院ではCT撮影のみで後日データを持ってきて頂き、料金は全額クリニックへ請求がきました。
クリニックでは患者様に保険診療として請求するように言われましたがこの場合の算定方法がわかりません。
- まず、「連携している〜」ということで、病院がいっているとおりです。クリニックで全て(CT撮影分)を算定します。
その時にレセには「画診共同」と必ず記入することです。
画診共同とは、画像診断の機械を共同利用しているということです。
そうすることで届出(CTは届出が必要)をしている医療機関、今回の場合は病院ですね、その病院の施設基準で算定が可能となります。「画診共同」というコメントがないと、届出がないということで減点の対象になります。
じゃ撮影した病院の儲けは?となりますよね?
連携しているということで、いくらかの契約金なり、使用料なるものを支払っている可能性があります。又は、CTを購入した時にいくらかの出資をした可能性もあります。CTを置いている所が届け出をすると言うことになりますので、こういうことがおきえます。
(回答者 ヒロピーさん)
- Q:その場合算定日は病院でCT撮影を行った日にするのでしょうか?
もしそうなるのなら診察はしていないのでCT撮影のみの算定だけで再診料はとれないですよね?
- 算定日は病院でCT撮影を行った日にするのでしょうか?
もしそうなるのなら診察はしていないのでCT撮影のみの算定だけで再診料はとれないですよね?
CTの結果を聞きにきますよね?診察しませんか? その日に算定ということになります。
患者さんが勝手に来なくなった場合は、通常通り「ゼロ」日でCTの分のみの算定になります。
(回答者 ヒロピーさん)
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