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透視診断の算定について
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透視診断の算定について
カテーテルの位置を確認するための透視や、経皮的針生検法を行う際に穿刺針の位置を確認する為に行った透視など、「診断」を目的としない透視の場合算定できません。
あくまで透視診断料は、透視により疾病、病巣の診断を行った場合に算定できます。
透視診断が算定できない主な例
中心静脈注射を行う際に、薬剤の流れを見るために造影剤を注入して透視した場合
骨折観血的手術をレントゲンの透視をしながら実施した場合
結腸ファイバスコピーを透視で確認しながら実施した場合
腎盂造影の場合 など
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