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コンピューター断層撮影の撮影料(CT断層撮影)について

医療事務の初心者がコンピューター断層撮影の撮影料(CT断層撮影)について悩むポイントを解説しています。
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コンピューター断層撮影の撮影料(CT断層撮影)について
Q:同時に頭部CT1枚と胸部CT1枚を撮った場合は、どのように撮影料を算定すればいいですか?
同時に頭部CT1枚と胸部CT1枚を撮った場合は、撮影料は1回でフィルムは合算して2枚で算定します。
(回答者 ヒロピーさん)
Q:患者が2つの診療科を受診し、それぞれでCTの撮影を行いました。(脳外科で頭部CT1枚と内科で胸部CT1枚)この場合は、どのように算定すればいいんでしょうか?
コンピューター断層撮影は、「一連での算定」ということになっています。
一連って何?ということですが、CTの場合はCT室に入って出てくるまでと考えればわかりやすいと思います。
1回入って、そこで頭部と胸部を撮影したのであれば一連(撮影×1、フィルム2枚)、一度部屋を出て改めて撮影したのならそれぞれ算定可となります。
(回答者 ヒロピーさん)
Q:MRI検査の算定について質問させてください。
同日に頸椎と腰椎など2部位の検査を行った場合の算定はどうなりますか?
右膝(前十字靱帯損傷疑い)、左膝(半月板損傷疑い)の場合は?
他院からの依頼で上記のような予約がかなり入ります。
2部位目の算定は同月2部位と同じ扱いでよいのでしょうか?
それとも1部位分しか算定できないのでしょうか?
この場合は、部位が異なっていても1回分しか算定できません。
CT、MRIに関しては単純撮影と異なり、1回の撮影で何部位撮られても1回分のみの算定です。
もし必要があって、1度撮影室を出た後、再度撮影室に入って撮られた場合は2回の算定は可能と思われますが、必ずコメントが必要になります。解釈上の「一連として〜」という意味は、1回入室してから退室するまでと考えてください。
(回答者 ヒロピーさん)
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