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在宅自己注射指導管理料

別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者(いわゆる外来の患者)に対して算定するものです。

 

在宅自己注射指導管理料を含む「在宅療養指導管理料」を算定する場合は、当該指導管理に要するアルコール等の消毒薬、衛生材料(脱脂綿、ガーゼ、絆創膏)、酸素、注射器、注射針、翼状針、カテーテル、膀胱洗浄用注射器、クレメン等は、指導管理料を算定する保険医療機関が提供することとなっています。

 

また、医療材料の費用は、特に規定する場合を除き所定点数に含まれ、別に算定できません。

 

在宅自己注射指導管理料

 

 

 

在宅自己注射指導管理料

 

 

診察日数1日で、1日に2種類のインスリンをうつ場合 

レベミル注300(夕8単)とノボラピッド注300(朝昼夕8単)を一回で各2本ずつ処方した場合の書き方を教えて下さい。

【点数欄】14コード

 薬 剤  964点

 

【摘要欄】
 *レベミル注300フレックスペン 300単位1キット
   (夕8単) ○○日分                253x2
 *ノボラピッド注300フレックスペン 300単位1キット 
   (朝昼夕8単) ○○日分              229x2

 

このように記載しています。

 

 

審査機関も厳しくなり、私の県では最近、日数漏れでの問い合わせが増えてきました。
(回答者 はるぴっぴさん)

指導内容を詳細に記載した文書について

平成26年度(2014年度)の点数改正で、在宅自己注射指導管理料算定にあたっての注意事項が増えました。
その中でも医療事務従事者を悩ませたのが、この注意事項ですね。
(8) 在宅自己注射の導入前に、入院又は週2回以上の外来、往診若しくは訪問診療により、医師による十分な教育期間をとり、十分な指導を行った場合に限り算定する。また、指導内容を詳細に記載した文書を作成し患者に交付すること。
なお、第2節第1款の在宅療養指導管理料の通則の留意事項に従い、衛生材料等については、必要かつ十分な量を支給すること。

 

自分自身も「どうしようかなぁ」と悩んでおりましたら、ゆうさんが作成してくださいました。

 

インスリンの注意事項テンプレート(指導内容を詳細に記載した文書テンプレート)

 

ゆうさんからのメールです♪
↓↓↓

よろしければみなさんでご利用ください。
高齢者向けに字を大きくつくりました。
使用方法としてはメーカーのインスリン製剤のマニュアルを印刷して一緒に渡すことを想定しています。
またこの注意書きは常時携帯してもらって、低血糖発作による意識消失発作時に救急医に参照してもらえることを意識して作成しております。

 

インスリン製剤はプレフィルド製剤は網羅しておりますが、カートリッジ製剤は入ってませんのでご注意を・・・
いじるときはシートに保護がかかっているので外してからいじってください。
([ツール] メニューの [保護] をポイントし、[シート保護の解除] をクリックします。)

 

ゆうさん ありがとうございますm(_ _)m

導入初期加算について(平成26年度 追加)

平成26年度(2014年度)の点数改正で導入初期加算が導入されました。
初回の指導を行った日の属する月から起算して3月以内の期間に当該指導管理を行った場合には、導入初期加算として、3月を限度として、500点を所定点数に加算する。

 

在宅自己注射の導入初期加算について質問なのですが、他院で既に在宅自己注射をされていた患者さんが転院という形で来院されました。

既に自己注射されていたのですが、当院でも指導をしています。
この場合でも導入初期加算は算定出来ませんか?
導入初期加算が算定出来るのは全く初めて在宅自己注射をされる患者さんのみになるのでしょうか? (2017/1/17)

導入初期加算を行っている患者が医療機関を変更した場合は、変更前の医療機関から通算して取り扱うとの事務連絡が点数表に記載されています。

(点数表に記載されている)通算とは全体を通しての計算ですから、変更前の病院で初期加算を3か月算定してれば、変更後の病院では算定できません。
ただし、薬剤変更があれば変更後に1回のみ算定できます。
(回答者 ひまわりさん)

在宅自己注射指導管理料と注射手技料

「在宅自己注射指導管理料を算定している患者については,当該保険医療機関における外来受診の際の「G000」皮内,皮下及び筋肉内注射の費用は算定できない。」
という規定があります。
しかしこれは、インスリンなどの当該指導料に係る薬剤に限るものですので、抗生剤などの対象薬剤以外の注射を行った場合は、「G000」皮内,皮下及び筋肉内注射の手技料も算定できます。

 

しかし「在宅自己注射指導管理料を算定している患者については,当該保険医療機関において在宅患者訪問診療料を算定する日に行った「G000」皮内,皮下及び筋肉内注射,「G001」静脈内注射及び「G004」点滴注射の費用は、(薬剤の種類にかかわらず)算定できない。」のでご注意ください。

 

また、在宅自己注射指導管理料に関係ない薬剤を使用し、注射手技料が算定できない場合は、使用した薬剤料は算定できます!

 

月初に皮下注を行い、月末にその皮下注に対し在宅自己注を開始した場合、同じ月に皮下注と在宅自己注が混在しますが、月初の皮下注は保険請求不可でしょうか?
「指導管理料を算定するまでに実施された手技料は別に算定できる」という文言が見当たらないので、その月は丸ごと手技料を算定できないと考えられます。

そのための「導入初期加算」があるのかと・・・。

注入器加算について

「注入器」とは、ディスポーザブル注射器(注射針一体型)、自動注入ポンプ、携帯用注入器、針無圧力注射器のことをいいます。
「注入器加算」は、針付一体型の製剤(○○キット)を処方した場合には、算定できません。

 

注入器について詳しいサイト⇒糖尿病リソースガイド

 

※今までは、注入器の器具を使用させていれば毎月算定できましたが、平成16(2004)年の改正で「処方した月のみ」の算定になりました。使用させているだけでは、算定できません(患者さんに渡した月のみ算定できます)。

 

「注入器加算」は、注入器が壊れたり、紛失により再処方した場合にも算定は出来ないのでしょうか?
破損などにより再度処方した場合は加算が算定できます。

当院では2回目以降も算定していますよ。
メーカー都合による交換は算定していません(あたりまえ?:汗)。
(回答者 ぽちさん)

注入器用注射針加算

インスリンなどの注射を行う場合には、衛生上、注射針をその都度交換しなければなりません。(針付一体型製剤を除く)
その注射針は、医院から給付することとなります。
その場合、注入器用注射針加算を算定することとなります。

 

患者さんに「注射薬剤が残っているから注入器用の針だけください(院内処方)」と言われました。
基本的に注射薬剤の処方無しで、針だけ渡すということはめったにないケースだとは思いますが、血糖値を測定したら思いのほか上がってなくて、予定していたインスリンの単位より少ない単位で使用していて、結果的に翌月針だけ処方するってケースがあります。

勤務先では、2本入りのキットだと、箱ごと処方するので、3ヶ月に1回くらいの周期で「針だけ」の月があります。
インスリンの処方無しで注入器用注射針加算だけを算定すると、審査で引っかかる恐れがあるので「注射薬剤が残っていたため針のみを渡しました」等のコメントを入れています。
ただし、院内処方でのお話です。
院外処方での「注射器のみ」「注射針のみ」の投与は認められていません。
注射器や注射針を在宅療養以外の目的で使用されるのを防ぐためだそうです。(麻薬や覚せい剤など)

 

先月よりインシュリン注射をされている方がいます。

注射薬剤、注射針は処方せん発行し薬局で支給してもらっています。
先月は注射針の残りがあるとのことで注射薬剤のみを処方しました。
今月になり注射針がなくなったので、注射針のみ希望されました。
院外処方なので、注射針のみの処方はできないので薬剤と一緒に処方しました。
しかし、このままですと、薬剤と注射針の残が合わなくなるのではと思います。
この場合、一月のみ注射針を院内処方にし、注射針加算を算定することは可能でしょうか?先月は院外処方で、今月は院内処方でなど、月ごとに変更は可能なのでしょうか?

たぶん問題はないと思われます。

ちなみに私の勤務先でも同じようなことがたまにあるのですが、針のみを希望された方には、針と薬剤がなくなるのが同じになるように針の数を調節して処方し、次回から薬剤と針が一緒に処方できるようにしています。
(回答者 みつばちさん)

注射薬や注射針や注入器を院外で処方する場合

注射針加算や注入器加算は、「院内から注射針や注入器を処方した場合」に算定できる点数です。
院外処方で注射針や注入器を処方した場合は、これらの加算点数は算定できませんのでご注意下さい。(調剤薬局で材料費として算定することになります)

 

また、在宅自己注射指導管理料に使う注射薬や注射針等を院外処方せんで支給する場合、それにともなう処方せん料を算定することはできません
ただし、他の内服薬等をいっしょに院外処方した場合、処方せん料を算定することは可能です。

 

在宅自己注射指導管理料と血糖測定器加算を算定している方で、在宅の薬剤(インスリン)、針だけ院外処方した場合、処方箋料は算定出来ますか?
「在宅の薬剤(インスリン)、針だけ院外処方した場合」は、処方せん料は算定できません。

他に在宅自己注射以外の薬剤(内服薬や外用薬)を、同時に処方した場合は算定できます。

 

インシュリンの針のペンニードル32Gについてお助け下さい。レセコンにないので自分でコード作成したいのですが薬価は決まっていますでしょうか?お隣の薬局さんからは¥3590といわれましたが、そのままの薬価でいいのかの判断がつきません。
調剤薬局から渡してもらうために院外処方せんに記載するコードを作りたいということでいいですか?

院外処方せん以外に使用することはないですよね?

 

当院も自作コードです。
薬価は「0」で作りました。
院外処方せんへの記載にしか使わないから薬価は関係ないかな〜なんて思ったので。
あとはシステム上の問題がクリアできるかですね。
(回答者 ぽちさん)

 

ペンニードル 32G テーパー 6mmでしょうか。
これですと、特定保険医療材料となり『万年筆型注入器用注射針(2)針折れ防止型』にあたります。
材料価格は17円/本となっています。

 

ぽち様のおっしゃる通り、院外処方であれば薬価や厚生省コードがなくても問題はないかと思いますが点数表上では上記のようになっています。
(回答者 tetoさん)

 

インスリン注射薬剤を院外処方した場合、レセに薬剤支給の日数はどのように記載したら良いのでしょうか?
当院も院外処方でインスリンを投与しています。

しかし、レセプトには投与日数などは記載していません。
記載要領が変更されたときに審査支払機関から記載を求められたのですが

 

1.院外処方せんに薬剤の投与量と使用量などが記載されている
2.レセプトに薬剤の記載がないのに投与日数などを記載して何が判るのか

 

という疑問を投げかけたところ院外処方せんにより投与している場合は記載の必要はないと言われました。
ローカルルールかも知れませんが。。。

 

個人的には投与した薬剤の名称と量の記載があっての日数などの記載だと思います。薬剤の情報が何も無いのに日数だけレセプトに記載するのは意味がないと思っています。
一応、念の為に書いておきますが、これは全国ルールではないと思われますのでお勧めしているわけではありません。
参考程度にしてください。
(回答者 ぽちさん)

 

インスリン薬剤を院外処方、注射針を院内処方する場合は?
注射針加算や注入器加算は、「院内から注射針や注入器を処方した場合」に算定できる点数です。

したがってインスリン薬剤を院外処方している場合でも、院内から注射針や注入器を処方している場合は、注射針加算や注入器加算が算定できます。

 

インスリン薬剤のみを院外処方せんで処方する場合、処方せん料は算定できませんのでご注意ください。

インスリン自己注射の加算について(院内処方において)

処方内容 注入器加算

※処方した月のみ

針加算 薬材料
万年筆型インスリン注入器+針+薬剤

(ノボペン、ヒューマペンなど)

注入器一体型キット製剤+針

(イノレット、ヒューマカートキット、フレックスペンなど)

×
針付き一体型製剤 × ×
ディスポーザブル注入器(針なし)+針+薬剤 ×
ディスポーザブル注入器(針あり)+薬剤

(マイジェクター、マイショットなど)

× ×

主な注入器一体型キット

イノレット

イノレットR注
イノレット10R注
イノレット20R注
イノレット30R注
イノレット40R注
イノレット50R注
イノレットN注

ノボラピッド

ノボラピッド30ミックス注フレックスペン

ノボリン

ノボリンR注フレックスペン
ノボリン10R注フレックスペン
ノボリン20R注フレックスペン
ノボリン30R注フレックスペン
ノボリン40R注フレックスペン
ノボリン50R注フレックスペン
ノボリンN注フレックスペン

ノボレット

ノボレットN注
ノボレットR注
ノボレット10R注
ノボレット20R注
ノボレット30R注
ノボレット40R注
ノボレット50R注
ノボレットR注300

ヒューマカート

ヒューマカートR注
ヒューマカートN注
ヒューマカート3/7注

ヒューマログ

ヒューマログミックス25注キット
ヒューマログミックス50注キット
ヒューマログN注キット
ヒューマログ注キット

ランタス

ランタス注キット300

インスリン投与なしの自己血糖測定について

インスリンを投与して自己血糖を測定していた患者さんの、インスリンの投与が止まりました。当然、在宅自己注射指導管理料の算定は翌月からなくなるでしょうが、血糖の自己測定は続きます。

診療所からは、穿刺針と電極はお渡ししないとならないのですが、やはり「患者さんの自己負担」以外方法はないでしょうか?ご存じの方おられれば、ご教示お願い致します。

平成20年4月から新設された項目で

生活習慣病管理料 糖尿病主病 800点
の加算項目として自己血糖測定に基づく指導を行なった場合500点(年1回)というのがあります。
この加算を算定する場合は血糖測定にかかわる材料をすべて給付という条件になっています。
月20回以上の測定が必要とのこと。
(詳しくは点数本B001-3の注3を参照してください)

 

しかし、生活習慣管理料算定でこの条件だと材料給付で足が出る(?)可能性があると思うのですが・・・

 

こういった算定をしないようでしたら、在宅自己注射管理をされていない患者さんへの自己血糖測定にかかわる材料は自費になると思います。
(回答者 ymさん)

 

当院では、このケースの場合、病院からは提供せず、ご自身で購入して頂いております。
理由は『(DMの初診から)インスリンは必要ないが、血糖は測定』の場合、病院からは提供しないからです。

 

血糖自己測定器加算に針やセンサーが含まれている以上、自費でもらう事は混合診療と見られてしまうのでは??(自身はありませんが...)

 

今までは提供していたとは思いますが、ここは割り切って、院外で購入してもらった方が良いのではないでしょうか?
(回答者 ハルピッピさん)

 

在宅自己注射管理料も、血糖自己測定器加算も算定していない患者さんで、ご本人の希望に
より自己測定をされている方に院内で自費購入していただくのは混合診療にあたるのですか?

 

どちらも算定しているのに、アルコール綿花だけ代金をいただいたり、チップや針を一部自己負担にするなどということがいわゆる「混合診療」に当たるのかと思ってました・・・ 正直、混合診療にあたるかは、良くわかりません。
ただ、『自費』徴収は、病院に取ってとても引っかかる行為であると感じています。

 

当院ではできる限り、院外で買えるものは院外で購入して頂いています。
(回答者 ハルピッピさん)

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