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在宅人工呼吸指導管理料と在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料について

医療事務を勉強していて 参考になると思ったことをピックアップしてみました。
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在宅人工呼吸指導管理料について

在宅人工呼吸を行っている患者に対して算定できます。
※睡眠時無呼吸症候群の患者は対象外!(睡眠時無呼吸症候群の患者には、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料で算定する)

在宅人工呼吸指導管理料を算定すると、J 024酸素吸入、J 025酸素テント、J 026間歇的陽圧呼吸法、J 018喀痰吸引、J 026-2鼻マスク式補助換気法、J 045人工呼吸の費用は算定できません。
(注)これらに係る酸素代は、算定できます!
人工呼吸装置の費用について
在宅人工呼吸指導管理料は、在宅で人工呼吸を行っている患者に対して指導管理を行った場合に、月1回算定できます。また、人工呼吸装置を患者に貸し出していることが条件となっています。装置に必要な費用(業者に支払うレンタル料など)は、所定点数に含まれるため、患者さんから実費での徴収はできません。

在宅人工呼吸指導管理料についての質問

Q:在宅時総合医学管理料を算定している在宅診療所に勤務しています。
在宅にて 人工呼吸器NPPVニップを使用する患者さんの算定方法はどのように算定できるのでしょうか。
機材等は、加算点数など特定医療材料料として算定するのですか。
C107 在宅人工呼吸指導管理料 2,800点
が算定できます。在医総管との併算定は問題ありません。
器材などは
「人工呼吸装置は患者に貸与し、装置に必要な回路部品その他の附属品等に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。」
とあるので、加算として設定してある
C170 排痰補助装置加算 1,800点
以外は管理料に含まれると思われます。
在宅材料を見ても在宅人工呼吸に係る材料は無いようですし。
(回答者 ぽちさん)
Q:在宅人工呼吸器指導管理料を算定している患者さまで
現在使用している人工呼吸器が、急に止まってしまうことがあったので、2台目を借りたいとの要望がありました。
業者からサービスでレンタルすることは不可。
業者から患者さまに直接レンタルすることも不可。
業者から当院を通して患者さまにレンタルし、当院から患者さまへ自費で請求するように。とのことなのですが、これは混合診療になってしまわないのでしょうか??
患者さまが2台目をレンタルする方法はあるんでしょうか??
> 現在使用している人工呼吸器が、急に止まってしまうことがあったので、2台目を借りたいとの要望がありました。

急に止まる。。。患者さんは死んでしまいますよね。。。

> 業者からサービスでレンタルすることは不可。
> 業者から患者さまに直接レンタルすることも不可。
> 業者から当院を通して患者さまにレンタルし、当院から患者さまへ自費で請求するように。とのことなのですが、これは混合診療になってしまわないのでしょうか??

自費の扱いにしたら混合診療でしょうね。

> 患者さまが2台目をレンタルする方法はあるんでしょうか??

急に停止するというのは機器の不具合(故障?)ではないのでしょうか?
2台目をというより、修理もしくは交換が必要なのではないかと思いますが。。。
(回答者 ぽちさん)
私もぽちさんのおっしゃるとおり1台目をなんとかする方向に持っていったほうがよいと思います。
患者さんの家族さんが故障がどうしても怖いとおっしゃられるなら
私ならばアンビューバックを緊急用として置いておくなど代替案をだしますね。緊急用ならアンビューで十分ですし。
2台も人工呼吸器を使うのは現実的ではないと思います。
(回答者 ゆうさん)

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料について

在宅持続陽圧呼吸療法(CPAP療法)とは、睡眠時無呼吸症候群の患者について、鼻マスクを装着し陽圧をかけることで気道を確保し閉塞を防ぐ療法です。

つまり在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料は、睡眠時無呼吸症候群の患者に対して算定できます。
在宅持続陽圧呼吸療法管理料の対象患者
在宅持続陽圧呼吸療法管理料は、睡眠時無呼吸症候群で在宅持続陽圧呼吸療法を行っている患者に対し、指導管理を行った場合に月1回算定できます。対象となる患者は,以下のすべての基準に該当する患者ですが,無呼吸低呼吸指数が40以上である患者については,イの要件を満たせば対象患者となります。
ア 無呼吸低呼吸指数(1時間当たりの無呼吸数及び低呼吸数をいう)が20以上
イ 日中の傾眠,起床時の頭痛などの自覚症状が強く,日常生活に支障を来している症例
ウ 睡眠ポリグラフィー上,頻回の睡眠時無呼吸が原因で,睡眠の分断化,深睡眠が著しく減少又は欠如し,持続陽圧呼吸療法により睡眠ポリグラフィー上,睡眠の分断が消失,深睡眠が出現し,睡眠段階が正常化する症例
在宅持続陽圧呼吸療法管理料を算定する場合、レセプトに記載する事項
在宅持続陽圧呼吸療法管理料を算定する場合は、レセプトの摘要欄にコメントが必要です。
  • 初回の指導管理を行った月日
  • 無呼吸指数
  • 自覚症状
  • 睡眠ポリグラフィー上の所見
  • 2月を超えて当該療法の継続が可能であると認められる場合は、その理由
Q:先月来院のない患者さんで今月2回分経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器加算1210点を算定する予定なのですが、どのように算定するのですか?
管理料250点は1回です。
加算の部分だけ2回で算定して、「前月分を併せて算定」など前月分を算定していることが分かるようなコメントが必要になります。
当院では管理料に続けて記載要領にある必要コメントを付記して一度行を閉じ、別の行で加算を×2で算定し前月分のコメントもここに入れています。

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
〜記載要領のコメント〜       250 × 1
経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器加算
(前月分を併せて算定)       1210 × 2

イメージはこんな感じです。
(回答者 ぽちさん)
CPAPタイトレーション時に算定できるものについて
Q:CPAP導入のタイトレーションを行うため、1泊2日の入院検査をおこないます。
この場合、算定するものとしては、

終夜睡眠ポリグラフィー(携帯用装置以外)3300点
脳波検査判断料              140点

の他に、
@在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料      250点
A経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器加算   1210点 
鼻マスク式補助喚起法            65点

も算定可能なのでしょうか?
退院会計に含めてもいいのでしょうか?
@、Aは解釈を読むと「入院中の患者以外の患者に対して・・・」との記載があります。退院時のお会計では、患者さんは既に入院中ではなく、外来の患者さんと同じ扱いとなるということでいいのでしょうか?
検査で算定できるのはあくまでも検査料と判断料のみです。

また、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料については、
当該治療の開始後1,2ヶ月間の治療状況を評価し当該療法の継続が可能であると認めれられる症例についてのみ、引き続き算定の対象とする。

とありますし、治療器は在宅用に貸与しなければ算定できません。

(回答者 tetoさん)
tetoさんの言うとおりですね。
まず入院中の検査はその通りです。退院時には@、Aも算定可能です。しかし、tetoさんが言われるとおり、継続の必要がある場合は治療効果の評価等が必要になります。
心配されている「入院中の患者以外・・・」は記載はありますが、退院時には算定可能です。これは他の在宅医療にも当てはまります。
(回答者 ヒロピーさん)
在宅持続陽圧呼吸療法管理料についての質問(掲示板より)
Q:「在宅持続陽性呼吸療法指導管理料については、当該治療の開始後1,2か月間の治療状況を評価し、当該療法の継続が可能であると認められる症例についてのみ、引き続き算定の対象とする。」とありますが、これは、どの様な意味なのでしょうか?検査等しないと算定出来ないと言う事なのでしょうか?
当院の場合ですと、摘要欄に
  • 睡眠時無呼吸症候群と診断したときのAHI値と最長無呼吸時間
  • 陽圧呼吸療法が有効かの判別を行なった時のAHI値
  • 自覚症状
  • 在宅持続陽圧呼吸療法を開始してからの自覚症状の変化
を記載しています。
要は、睡眠時無呼吸症候群の患者全てが対象となるわけではなく、当該療法を行なうことによって日中の傾眠傾向などの自覚症状が改善する症例にのみ行なうことが前提なので、「こういったことに効果が出てます」と証明できればいいわけです。
効果が期待できないのに在宅療法を行なっていれば即査定とまでは行かなくても返戻はあると思います。
1,2ヵ月後に終夜ポリグラフィーを行ない検査値を書く方がよりいいとは思いますが、当院では基本的に6ヵ月後に行なう1回目の経過検査までは、終夜ポリグラフィーは行なっていません。
(投稿者 ぽちさん)
Q:CPAP使用中で他医にて治療中の患者さんが病院を変わりたいとのことで自院を受診されます。
当月内に紹介元の医院にて
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 250点
経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器加算 1210点
を算定している場合には、自院にて算定できないとおもうのですが、その確認は、どの段階で行えばよいかアドバイスをください。
転院の連絡は患者様からだったのでしょうか?
CPAPの転院の場合、治療器の返却や新たな貸与のタイミングなどもありますので紹介状に詳しい記載がなかった場合、前院への確認が必要になると思います。

CPAPの算定には初期検査での指数と治療の有効性を記載しなければいけませんので通常ならば管理料の算定を含め、詳しい紹介状をお持ちになると思うのですが・・・

(回答者 teto さん)
Q:現在、CPAP治療中の患者様が紹介状持参で来院され、今後の加療を当院にて行いたいとのことです。
この場合、
同月内に、他院で
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 250点

経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器加算 1210点
を算定していなければ、当院では初診時より、上記を算定できると思うのですが、、、
・・・病名はどのようにしたら良いのでしょうか?

終夜睡眠ポリグラフィ(携帯型以外) 3300点
を施行しないと「睡眠時無呼吸症候群」の確定病名はつけられないと上いう話を聞いたことがあります。
これを踏まえると、当院初診時に既にCPAP療法を行っている患者様の病名はどのようにしたら良いのかわかりません。。。

確定病名にして、摘要欄の末尾にでも「他医より紹介あり」等のコメントを入れた方がいいのか?
コメントはなくともいいのか?
初診月から「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 250点」及び「経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器加算 1210点」が算定できます。
診断名はもちろん「睡眠時無呼吸症候群」です。

「他医より紹介され受診。当院で継続して治療管理を行います。」
といったコメントがあるとわかりやすいですね。

ただ、記載要領にある「初回算定日」を見れば転医してきたことはわかると思うので(初診月よりも前の日付になるはずなので)当院では特にコメントは入れていません。
(回答者 ぽちさん)
Q:(前の質問の続き)コメントを入れた方が、確かに親切ですよね。ただ、ぽちさんのおっしゃる通り、「初回算定日」があるため、敢えてコメントは必要ないと、私も思います。
あ、因みに「初回算定日」とは当院での「初回算定日」ではなく、患者様自身の「初回算定日」ということで良いのですよね?患者様の初回算定日を把握するためにも、他院で治療中の場合は必ず紹介状を持参して頂き内容から「初回算定日」を当院のレセプトにも記載するということですよね??

ただ、ここでひとつ疑問がありまして、、、
「初回算定日」というからには、算定した日にちまではっきりしないといけないのでしょうか?
他院からの紹介状の内容で、私が見ている中の多くは「年と月」のみで、「日」までの記載は滅多にされていません。。。
それでも良いのでしょうか?
他の質問のレスでも書きましたが、Drどうしの情報提供書だと保険請求するための必要事項が網羅されているとは限りません。
私は情報提供書で初回算定日が特定できない場合、前医療機関の医事課担当者に電話で確認をとっています。前医のレセに記載していた日付を書けば問題ないかな?と思っています。
医事担当の方は記載要領などをわかっていらっしゃるので、比較的スムーズに教えていただけます。

ちなみに当院から他医へ紹介する際は、レセの摘要欄を切り取ってそのまま紹介状に同封しています。
(回答者 ぽちさん)
Q:在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定している患者さんが、3月来院されませんでした。経鼻的持続陽圧呼吸療法治療器の費用は、業者から先生に請求され、 引き落とされるので、この場合4月に、3月分を患者さんから自費で請求できるのでしょうか?
在宅酸素の管理料も同じような事が考えられますね。
来院されなかった理由はさまざまあると思います が、当院ではそれを防ぐ為、そのような患者様には契約時 月1回の受診を必ずして頂くようお願いをしています。
受診がない場合、自費での請求もあ るとお話しもさせて頂く為(混合診療になるので実際には行いませんが)、月1回は必ず受診されています。
又、業者との契約時に 月の途中で他院へ 入院されたような場合や何らかの理由で受診されなかった為、点数が算定できなかった場合についても話し合っておくべきだと考えます。
(回答者 花筏さん)
Q:CPAP療法をされている患者さんが前月来院されませんでした。
今月来院された時に、
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料(今月分)と
経鼻的持続陽圧呼吸法用治療器加算(前月分+今月分)を算定する
予定にしておりました。
患者さんが今月初めに来院され機械をほとんど使えていないので
当日、返却することとなりました。
その場合、
経鼻的持続陽圧呼吸法用治療器加算(前月分のみ)は算定したとして
指導管理料を特定疾患療養指導料に変えて、算定できるものなのでしょうか?
治療器加算を算定する以上、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料はセット
ですか?
早速、支払基金へ問い合わせをしました!
治療器加算(前月分)と特定疾患療養管理料(当月分)の算定可能との
回答をもらいました。
(回答者 ドキンガンちゃんさん)
Q:経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器加算を2か月分算定するときのコメントとかいりますか。またそのコメントはどのようなことになりますか。
コメントは必要です。

診療報酬請求書・明細書の記載要領の
在宅酸素療法指導管理料または在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の項を読んでいただくと、以下のような記載があります。

「なお1月に2回分の算定を行なう場合は、当月分に加え、翌月分、前月分のいずれを算定したのか「摘要」欄に記載する。」
という記述があります。

当院では該当のケースでは、「○月及び□月分として算定」といった感じのコメントを記載しています。

ちなみに記載もれが原因と思われる査定が過去にありました。
(再審査請求で復活しました)


…しかし記載してあったにも関わらず査定されてしまったケースもあるんですよね(?_?)
現在、再審査請求して結果待ちの状態です・・・。
明らかに審査側のミスだと思うのですが(怒)
(回答者 くりぼうずさん)
Q:当院外来でCPAPを使用中の患者さまが、脳梗塞でA病院へ緊急入院になりました。
A病院はCPAPの知識が無い為、CPAPの事は当院へ月1回外泊扱いで受診に行ってほしいとの事。
診療報酬本では、在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して算定するとあるのですが、当院は在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料250点、経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器加算1210点を算定出来るのでしょうか?
他院に入院中は管理料並びに機器使用加算の算定ができません。

当院では事前にメーカーサイドと
「他医療機関に入院し保険算定が出来ない場合は、当院への請求を差し止めること」
という約束をとりつけています。
(回答者 ぽちさん)
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