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在宅酸素療法指導管理料について

医療事務を勉強していて 参考になると思ったことをピックアップしてみました。
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在宅酸素療法指導管理料について

在宅で酸素療法を行っている患者に対して算定できます。使用しているボンベ及び装置に対して、それぞれ加算ができます。

在宅酸素療法指導管理料を算定する際、レセプトの摘要欄に動脈血酸素濃度分圧(PaO2)又は動脈血酸素飽和度の数値を記載しないといけません。
(※数値について、在宅酸素療法開始時のみ満たせば、それ以降は基準値を満たさなくても必要と判断されれば算定できますので、安心して下さい。)

在宅酸素療法指導管理料を算定している患者に対して行った D223経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用は算定できませんが、D007「29」血液ガス分析の費用は算定できます。
在宅酸素療法指導管理料を算定できる主な病名
チアノーゼ型先天性心疾患の場合
ファロー四徴症,大血管転位症,三尖弁閉鎖症,総動脈幹症,単心室症などのチアノーゼ型先天性心疾患患者
その他の場合
高度慢性呼吸不全例※主な病名として慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎)、肺結核後遺症、間質性肺炎、肺がん
肺高血圧症
慢性心不全
※慢性心不全患者に対して在宅酸素療法指導管理料を算定する場合
「慢性心不全患者のうち,医師の診断により,NYHAV度以上であると認められ,睡眠時のチェーンストークス呼吸がみられ,無呼吸低呼吸指数(1時間当たりの無呼吸数及び低呼吸数をいう。)が20以上であることが睡眠ポリグラフィー上確認されている症例とする。」という規定があるため、慢性心不全で摘要になった患者については「睡眠ポリグラフィーの検査を実施していること」が算定の要件となっています。したがって、初回月のみレセプトに「終夜睡眠ポリグラフィーの実施日と無呼吸指数」を記載しておく必要があります。
在宅療養指導管理料と併算出来ない処置については、こちらをご覧下さい!
在宅療養指導管理材料加算について(平成24年4月改定)
在宅酸素療法や、在宅持続陽圧呼吸療法については、一般的に月に1回の療養上の指導を行っているが、患者の体調等の医学的な理由により外来受診ができなかった場合には、月をまたいでの受診となることがあると指摘されていることから、在宅療養指導管理材料加算について、複数月分の材料加算を1月で算定できることとする。
C158 酸素濃縮装置加算
  1. チアノーゼ型先天性心疾患の患者に対して指導管理を行った場合は、酸素濃縮装置加算は別に算定できない。
  2. 同一患者に対して酸素ボンベ(携帯用酸素ボンベを除く。)、酸素濃縮装置及び設置型液化酸素装置を併用して在宅酸素療法を行った場合又は携帯用酸素ボンベ及び携帯型液化酸素装置を併用して在宅酸素療法を行った場合は、合わせて2月に2回に限り算定する。
  3. 携帯用酸素ボンベ及び携帯型液化酸素装置を併用して在宅酸素療法を行った場合は、合わせて2月に2回に限り算定する。
C159 液化酸素装置加算
  1. チアノーゼ型先天性心疾患の患者に対して指導管理を行った場合は、液化酸素装置加算は別に算定できない。
  2. 液化酸素装置加算を算定する場合、設置型液化酸素装置から携帯型液化酸素装置へ液化酸素の移充填を行う場合の方法、注意点、緊急時の措置等に関する患者への指導が必要である。この場合、「設置型液化酸素装置」とは、20〜50リットルの内容積の設置型液化酸素装置のことをいい、「携帯型液化酸素装置」とは、1リットル前後の内容積の携帯型液化酸素装置のことをいう。なお、使用した酸素の費用及び流量計、加湿器、チューブ等の費用は加算点数に含まれ、別に算定できない。
  3. 設置型液化酸素装置に係る加算と携帯型液化酸素装置に係る加算とは併せて算定できるが、それぞれ2月に2回に限り算定する。
  4. 同一患者に対して酸素ボンベ(携帯用酸素ボンベを除く。)、酸素濃縮装置及び設置型液化酸素装置を併用して在宅酸素療法を行った場合は、合わせて2月に2回に限り算定する。
  5. 携帯用酸素ボンベ及び携帯型液化酸素装置を併用して在宅酸素療法を行った場合は、合わせて2月に2回に限り算定する。
在宅酸素療法指導管理料 Q&A
特養配置の診療所です。在宅酸素療法用濃縮装置を設置し、酸素吸入をしなくてはならない入所者ができました。
もちろん、在宅酸素療法指導管理料は請求できません。この場合、 酸素濃縮器(設置用)加算は、請求できるのでしょうか?また、
 酸素吸収     65×1
 酸素加算(単価×使用量×補正率÷10)
についても、請求できるかどうか教えてください。
通知の「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」では

配置医師が算定できないものは、「第2部在宅医療−第2節在宅療養指導管理料 」の「第1款在宅療養指導管理料 」です。

「 第2款 在宅療養指導管理材料加算」は、算定できます。

酸素吸入については、本来、「在宅酸素療法指導管理料」を算定している場合に算定できないものですが、「酸素吸入」に関する通知では

『(2) 区分番号「C103」在宅酸素療法指導管理料又は区分番号「C107」在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者(これに係る在宅療養指導管理材料加算のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、酸素吸入及び突発性難聴に対する酸素療法の費用は算定できない。』

「在宅療養指導管理材料加算」のみを算定している場合も算定できないと考えるべきでしょう。

この場合には酸素も算定できません。(また、特養での酸素吸入は、在宅に設置されているものですので別に算定できません。)
(回答者 山さん)
Q:在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者さんに加湿器に使用する注射用水は薬剤として算定できるのでしょうか?
現在は、機器に使用するものと考え算定はしておりませんが、患者の加湿に使用しているのであれば、算定しても良いのではないか?という意見もあり、調べているところです。
これは各県によって意見が分かれるかもしれません。
注射用水というくらいですから、薬剤の希釈等に使用した場合に適応があります。いわゆる適応外使用となりますので、請求しても査定されるという覚悟で算定してみてはいかがでしょうか?
(回答者 ヒロピーさん)
Q:癌の患者様が呼吸苦で在宅にて酸素投与した場合、在宅酸素療法指導管理料は算定できるのでしょうか?その場合の病名はどのようになりますか?急性呼吸不全でも良いのでしょうか?
病名は必ず必要です。
そうですね〜、なぜ在宅酸素を算定したかという、その病名を記載すればいいでしょう。たとえば、ガンの既往がありそれによる?呼吸不全なり、肺転移なりあったわけですよね?ただのガンという病名だけでは在宅酸素は算定しないでしょうから。
呼吸不全があったならそれでいいと思いますよ。
病名は必ず必要です。
ただし「急性呼吸不全」で、在宅酸素は通らないと思います。
急性というところから一過性のもの?と判断されるでしょう。ただの酸素吸入でいいんでは?と思われると思います。
呼吸不全を謳うなら「慢性」でないと在宅酸素は難しいでしょう。
(回答者 ヒロピーさん)
ヒロピーさんのおっしゃるとおりだと思います。
呼吸不全ならば「慢性呼吸不全」及びその原疾患(呼吸器疾患が主だと思います)があることが必要だと思います。
(回答者 ぽちさん)
Q:在宅酸素をされている方で、酸素濃縮装置加算を毎月算定している患者さんがいらっしゃいます。
前年度まで毎月加算を取っていました。
今回の改正で、この加算は、2月に2回に限り加算するとあります。
今までとの違いをどう解釈すればよいのでしょう?
「受診がなかった月の翌月に2回算定」も「翌月受診予定がないので今月2回算定」もどちらもOKです。
疑義解釈その1に出てます。
(回答者 ぽちさん)
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