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同一患家での2人目以降の往診料および在宅患者訪問診療料について |
同一患家で2人の患者さんに対して往診を行う場合(ご夫婦など)、2人ともに対して往診料または在宅患者訪問診療料を算定することはできません。
- 1人目について
- 通常どおり、往診料や在宅患者訪問診療料で算定します。
- 2人目以降について
- 初・再診料(又は外来診療料)での算定となります。
※2人目の患者のレセプトには、同一患家における往診である旨を記載しておきましょう。 |
2人目の患者さんの診察時間が1時間を越えた場合 |
2人目で往診料や在宅患者訪問診療料を算定できない場合でも、診察にかかった時間が1時間を超えたら「診療時間加算」のみを算定することができます。
※合計の診療時間が1時間を越えた場合に加算するのではなく、それぞれ患者単位で診療時間が1時間を越えた場合に加算できます。
(例)同一患家で、AさんとBさんに往診により診察を行った場合(Aさんに往診料を算定)。
診察時間 Aさん 30分 Bさん 1時間15分 としたら |
Aさん |
往診料 |
算定 |
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再診料 |
算定 |
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Bさん |
往診料 |
算定せず |
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往診料の診療時間加算のみ算定 |
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再診料 |
算定 |
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同一患家とみなされる? |
団地住宅やアパートなどで、部屋が異なり、それぞれ独立した家計の場合は、それぞれに往診料の算定ができます。
ただし在宅患者訪問診療料の場合は、部屋が異なっていても、同じ建物に住んでいる場合は、「在宅患者訪問診療料 2(特定施設等以外の同一建物))」を算定することになりました。(平成22年4月改正)」 |
掲示板に書き込まれた質問 |
- Q:往診で老人ホームへ行きました。新規のところだったのですが、算定の仕方は全員 往診+初診でいいのでしょうか?
ひとりのみ往診+初診で、他は初診のみでしょうか? 素朴な疑問なんですが、ひとりだけ往診料を算定したら高くなりますよね。誰でもいいのでしょうか?不公平な気がして…
点数表を読むたびに疑問が出てきます。
- お一人のみ往診+初診で、他は初診のみです。
不公平な気持ちになりますよね・・・。
出来る事と言えば、その後、同日に複数名の往診が必要になった場合には他の方で順番に算定する様にチェックしておく、とかでしょうか。
(回答者 tak さん)
- Q:平成26年4月4日の疑義解釈の、「夫婦においては同一建物以外で算定できる」というのは、在医総を二人とも同一建物以外で算定できるという意味でしょうか?
- 同居夫婦(同一患家訪問診療)の場合
・一人は訪問診療、もう一人は再診料で算定
・二人共「在宅時医学総合管理料」の算定が可能
・その場合「同一建物居住者以外」が適用される
となっております。
(回答者 ぽちさん)
- Q:現在、働いてる病院で往診に住宅型有料老人ホームに行っています!基本は定期的に月2回行ってるので在宅訪問診療料を算定しているのですがこの間、熱発があるということで7名の方を緊急往診に行きました。インフルエンザも流行っていることもあるので。
この場合7人全員に往診料を算定する事はできるのか教えてください。
- 住宅型有料老人ホームには医師の配置義務がありませんので、
往診料の算定自体は特に問題ないと思います。
ただ7名往診となると…
1人目が初or再診料+往診料、2人目以降は初or再診料のみの算定となってしまいますね。
(回答者 さくらさん)
- Q:グループホーム入所者に対して在宅訪問診療を行っております。
例えば、(当日の)午後、Aさん(1名のみ)の訪問診療を予定していたが、当日の午前中に急遽往診依頼の連絡が入り、同じグループホームに入所している患者Bさんの診察も頼まれた場合の算定はどのようにおこなうのがよろしいでしょうか?
事例としては、
@Bさんの診察のため、電話後速やかに施設へ往診に行き、Bさんの診察を行い、もともと予定していたAさんの予定診察も合わせて行ってきた場合のそれぞれの算定について。
A午前中に電話をもらったが、緊急性が低かったため、午後のAさんの予定訪問診療時に合わせてBさんの診察も行った場合のそれぞれのさんていについて。
私の見解としては、
@の場合
Aさん→在宅患者訪問診察料(同一建物以外)
Bさん→往診料+再診料
Aの場合
Aさん→在宅患者訪問診察料(同一建物以外)
Bさん→再診料
皆さんのご意見はいかがでしょうか?
尚、当院の医師(けっこう在宅の算定について勉強している医師)は
@、Aの場合ともに以下の算定でよいと言っています。(ネットにかいてあったとのことで・・・)
Aさん→在宅患者訪問診察料(同一建物以外)
Bさん→往診料+再診料
- 平成26年度診療報酬改定Q&A(質疑応答)
http://www.japanmc.jp/pdf/qa_h26.pdf
同一建物の在宅患者訪問診療料の算定について、患者Aを定期訪問の際に、臨時で急遽患者Bの診察を行った場合、患者Bの算定はどのようになりますか?
同一日に同一建物へ往診と訪問診療を行う場合は、往診料と訪問診療料の算定となり、患者Aに対しては訪問診療料「2」、患者Bに対しては往診料が算定可能です。また、当日の診療がA患者、B患者のみであった場合、往診の患者は複数患者のカウントから除外となるため、訪問診療料「1」(833点)の算定が可能となります。しかし、同一建物であってもその形態から同一患家とみなすことが適当であるもの(有料老人ホーム等にてホーム全体を同一患家とみなす場合)の場合、患者Aは訪問診療料「2」、患者Bは、初診料、再診料、外来診療料の基本診療料の算定となります。
自分のサイトから(往診が1人目)忘れていました。
日本医師会「平成22年度診療報酬改定『Q&A』 (その2)」の送付について(平成22年5月31日)
《COO1在宅患者訪問診療料》
Q.同一日、同一建物において、往診で1人目、訪問診療で2人目を診た場合、1人目は往診料、2人目は在宅患者訪問診療料(2 同一建物居住者の場合:200点)の算定でよいか?
A.同一目に同一建物へ往診と訪問診療を行う場合は、往診と訪問診療を一度に行うのであれば、1人目は往診料、2人目は在宅患者訪問診療料の「2」の200点を算定する。
ただし、同一日に同一建物へ往診と訪問診療を行った場合であっても、別々に訪問した場合には、1人目は往診料、2人目は在宅患者訪問診療料の「1」の830点を算定する。
※ したがって
@の場合
Aさん→在宅患者訪問診察料(同一建物)
Bさん→往診料+再診料
Aの場合
Aさん→在宅患者訪問診察料(同一建物)
Bさん→再診料
(回答者 山さん)
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