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同一患家での2人目以降の往診料および在宅患者訪問診療料についてについて

医療事務の初心者が「同一患家での2人目以降の往診料および在宅患者訪問診療料について」について悩むポイントを解説しています。
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同一患家での2人目以降の往診料および在宅患者訪問診療料について
同一患家で2人の患者さんに対して往診を行う場合(ご夫婦など)、2人ともに対して往診料または在宅患者訪問診療料を算定することはできません。
1人目について
通常どおり、往診料や在宅患者訪問診療料で算定します。
2人目以降について
初・再診料(又は外来診療料)での算定となります。
※2人目の患者のレセプトには、同一患家における往診である旨を記載しておきましょう。
2人目の患者さんの診察時間が1時間を越えた場合
2人目で往診料や在宅患者訪問診療料を算定できない場合でも、診察にかかった時間が1時間を超えたら「診療時間加算」のみを算定することができます。
※合計の診療時間が1時間を越えた場合に加算するのではなく、それぞれ患者単位で診療時間が1時間を越えた場合に加算できます。
(例)同一患家で、AさんとBさんに往診により診察を行った場合(Aさんに往診料を算定)。
   診察時間 Aさん 30分  Bさん 1時間15分  としたら   
Aさん 往診料 算定
再診料 算定

Bさん 往診料 算定せず
往診料の診療時間加算のみ算定
再診料 算定
同一患家とみなされる場合
ケアハウスや有料老人ホームやグループホームへの往診で、複数の患者を診察した場合、「同一患家」として取り扱いをしなければなりません。

団地住宅やアパートなどで、部屋が異なり、それぞれ独立した家計の場合は、それぞれに往診料の算定ができます。
定期的にグループホーム等に訪問診療を行う場合の注意点
「訪問診療料830点」の算定は、入居者の間に不公平が生じないようにローテートして算定しなさいといわれました。
レセプトは「在宅訪問患者診療 1時間 同一患家(グループホーム)にて診療 ○日、○日」で通してます。
基金にきいたところ、「同一だからこの日は再診料、ということがわかればコメントはなんでもいいですよ」とのことでした。
(かのんさん 談)
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